トップページ > 鹿児島大学について > 鹿児島大学における研究活動に係る行動規範

平成19年10月26日
学長裁定
平成20年3月18日一部改正
国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)は、学術研究のさらなる進展のため、研究活動に係る行動規範を定めるものである。
本学構成員は、研究活動において、個人の人格と自由を尊重し、人種、性、地位、思想信条による差別をすることなく、以下の研究活動に係る行動規範を遵守し、公正な研究の遂行に努めなければならない。
1 本学構成員は、本学の研究活動における公的研究費が、国費である運営費交付金や外部資金により支えられていることを踏まえ、研究費の使用に当たり、関連の法令、通知及び本学諸規則等を遵守しなければならない。
2 本学構成員の研究活動における捏造、改ざん、盗用、不適切なオーサーシップ等の不正行為は、厳に行ってはならない。
3 指導的立場にある者は、研究倫理や研究プロセスのあり方について、学生や若手研究者に教育する責務を果たさなければならない。
4 研究データや実験ノート、その他の資料等の適切な管理及び保存(研究終了後5年以上)し、研究成果の信頼性を確保することにより、不正行為の発生を未然に防ぐ努力をしなければならない。
5 本学構成員は、研究活動に伴う守秘義務を厳守し、研究活動の過程において知り得た個人情報の保護に努めなければならない。
6 本学構成員は、研究活動に当たり、産学官連携に伴う利益相反の発生に十分留意しなければならない。
7 本学構成員は、不正行為があった場合はその是正に努めなければならない。また、不正行為が現に行われ、若しくは、行われることを知った時は、それを放置してはならない。