鹿児島大学FD報告書令和3年度
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Ⅱ3[目的][定義][大学の責務][部局等の責務][教員の責務] 鹿児島大学(以下「本学」という。)は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第2条において、鹿児島大学憲章の下に、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させ、もって学術文化の向上に寄与するとともに自主自律と進取の精神を持った有為な人材を育成することを目的とすると定めている。本学は、この教育研究上の目的に根ざした人間を育成することができるように、質の高い教育を実施する責務を負っている。そのためには、大学として、教育の内容や方法の開発・改善を組織的かつ継続的に行い、より実質的なものへとしていく必要がある。第1 この指針は、本学におけるファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)を推進していくために必要な事項を定め、教育の内容や方法の開発・改善及び教育研究に関する研修についての責務を明記することで、教育の質の向上及び学生支援の円滑な遂行を図ることを目的とする。第2 この指針において、FDとは、大学、部局等、そして教員が、本学の教育理念を実現するために、カリキュラム及び授業の内容や方法を開発・改善することにより、教育の質の向上を図るとともに、学生支援を行う自発的な取組を指す。2 この指針において、「部局等」とは、学部、研究科及びセンター等、FD活動において組織的な取組を実施する主体を指す。3 この指針において、「教員」とは、本学の常勤及び非常勤の教員を指す。第3 本学は、その教育理念や教育目標を実現するために、全学のFD活動の内容や方法を点検・評価し、その結果を踏まえ、適宜、各部局の環境整備及び各教員のFDへの取組に対して支援を行う。第4 部局等は、学部・学科等のカリキュラムが教育目標やアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーと整合しているかどうかを点検・評価し、必要に応じて、カリキュラムの開発・改善に努め、教育の質の向上を図る。第5 本学の教員は、自らが担当している授業の目標やシラバスの検討を随時行い、学生理解・支援、授業内容、授業方法、教育評価及びカリキュラム開発・改善に関する知識・技能を高めることに努める。平成26年7月17日教育研究評議会決定鹿児島大学ファカルティ・ディベロップメントに関する指針

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