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保育士で受講を希望される方へ

認定こども園、認可保育所に勤務する保育士、幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士以外の保育士の方は、受講対象者ではありません。

また、教員採用内定者の場合は、勤務予定先の設置者の長に、受講対象者である証明を受けてください。

 

(参考)【文科省HPより】

Q3.幼稚園教諭の免許状を持っている保育園の保育士は免許状更新講習を受講できますか。

A3.認定こども園、認可保育所に勤務する保育士の方、幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士の方は受講することができます。(※教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令等の公布及び施行について(通知))

 ただし、保育士の方は受講の義務がないため、旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に教員免許状を授与された方)の場合、修了確認期限までに免許状更新講習の修了確認期限を受けなくても免許状が失効することはございません。

 修了確認期限までに講習を修了していない場合で、修了確認期限経過後に教員になるときには、教員になるときまでに免許状更新講習を受講・修了し、各自で免許管理者(住所地のある都道府県教育委員会)に申請を行う必要があります。

 

[2019.04.23]

 

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