第1章 総則 (名称)第1条 本会は、鹿児島大学同窓会連合会と称する。 (目的)第 2条 本会は、鹿児島大学の各学部同窓会(以下「各学部同窓会」という。) の連合組織として、鹿児島大学の基本理念の達成に協力し、その発展に寄与するとともに、会員相互の交流及び親睦を行うことを目的とする。 (事業)第 3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。(1)鹿児島大学との連携及び協力(2)各学部同窓会間の交流及び連携の推進 (3)その他本会の目的に沿った事業活動 (支部)第4条 本会に支部を置くことができる。 第2章 会員 (会員)第 5条 本会は、次に掲げる各学部同窓会及び特別会員を持って組織する。 各学部同窓会鹿児島大学法文学部同窓会鹿児島大学教育学部同窓会鹿児島大学理学部同窓会南明会鹿児島大学医学部同窓会鹿児島大学歯学部同窓会鹿児島大学工学部同窓会鹿児島大学農学部あらた同窓会鹿児島大学水産学部同窓会魚水会鹿児島大学共同獣医学部紫友同窓会 特別会員鹿児島七高同窓会 第3章 役員等 (役員)第6条 本会に次の役員を置く(1)会長 1名(2)副会長 各学部同窓会からそれぞれ1名(3)代表幹事 1名(4) 幹事 各学部同窓会及び鹿児島大学からそれぞれ1名 (5)評議員 各学部同窓会からそれぞれ4名(6)監事 若干名(7)その他会長が認めた者 (役員の選任)第 7条 会長、代表幹事及び監事は、総会において選任する。 (役員の任務)第8条 会長は本会を代表して会務を総理する。2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。3 代表幹事は会務の執行を総括し、事務局を統括する。4 幹事は本会と学部別同窓会との連絡調整を図るとともに、役員会及び幹事会の構成員として、会務の執行上重要な事項を審議する。5 評議員は総会の構成員として、重要事項を審議する。6 監事は業務及び会計の執行状況の監査を行う。 (役員の任期)第 9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。鹿児島大学同窓会連合会令和6年度決算書・令和7年度予算書 (名誉会長及び顧問)第10条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。2 名誉会長及び顧問は、会長が委嘱する。3 名誉会長及び顧問は、総会に出席し、意見を述べることができる。 第4章 会議 (会議)第11条 本会の会議は、総会、役員会及び幹事会とする。 (総会)第 12条 総会は、第6条各号に掲げる役員をもって組織する。2 総会は、次に掲げる事項を審議、決定する。 (1) 役員の選任に関する事項 (2) 事業計画及び事業報告に関する事項 (3) 予算及び決算に関する事項 (4) 会則の改廃に関する事項 (5) その他会長が必要と認めた事項3 総会は、毎年度1回、会長が招集し、その議長となる。4 総会は、第1項に規定する役員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (役員会)第 13条 役員会は、会長、副会長、代表幹事、幹事及び監事をもって組織する。2 役員会は、次に掲げる事項を審議する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 本会の運営における重要な業務の執行に関する事項 (幹事会)第 14条 幹事会は、会長、代表幹事及び幹事をもって組織する。2 幹事会は、総会又は役員会において決定した業務の具体的執行計画等を審議する。 第5章 会計 (経費)第 15条 本会の経費は、学部別同窓会の分担金、寄附金等をもって充てる。 (会計年度)第 16条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 (監査)第 17条 会長は、会計年度ごとに決算書を作成し、監事の監査を受けなければならない。 第6章 事務局等第 18条 本会に、その事務を処理するため、事務局を置く。2 事務局は、鹿児島大学総務部総務課内に置く。 (雑則)第 19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 附 則 この会則は、平成17年4月7日から施行する。 附 則 この会則は、平成19年4月6日から施行する。 附 則 この会則は、平成30年4月7日から施行する。 附 則 この会則は、平成31年4月6日から施行する。38鹿児島大学同窓会連合会会則
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