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教員免許更新制(アーカイブ)
※本サイトは、教員免許更新制について情報提供を行うアーカイブページです。平成19年6月の改正教育職員免許法の成立により、平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
免許状更新講習を受講する場合、受講期間内に、「必修領域」を6時間以上、「選択必修領域」を6時間以上、「選択領域」を18時間以上、受講・修了する必要があります。
免許状更新講習の領域については、こちらをご覧ください。
30時間以上の講習の課程を修了した後、更新のための書類に履修証明書(修了証明書)を添えて、勤務する学校が所在する各都道府県教育委員会(免許管理者)に更新講習修了確認若しくは有効期間の更新のための申請を行う必要があります。
※詳しくは下記ホームページ、リーフレットでご確認ください。
・文部科学省 教員免許更新制とは? -解説とQ&A-
・鹿児島県教育委員会 鹿児島県:教員免許更新制
・<ケース別>更新手続きの流れ...新免許状所持者(平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方)
・<ケース別>更新手続きの流れ...旧免許状所持者(平成21年3月31日以前に免許状を授与された方)
★ 幼稚園教諭免許状をお持ちの方へ |
★ 教員免許更新制の概要・手続の流れ (幼稚園・認定こども園用) |
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★ 教員免許更新制とは? |
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- 修了確認期限チェック(文部科学省)
修了確認期限の延期(文部科学省)をされた方は、受講期間にご注意ください。
修了確認期限を延期している場合、免許状更新講習の受講期間は延期後の修了確認期限から起算する必要があり、受講期間外に講習を受講した場合、免許状更新のための講習として認められません。