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学内工事と調査手続き
学内敷地内に埋蔵されている遺物や遺構は、浅い地点に埋蔵されている場所もあり、小規模な工事でも発掘調査が必要な場合があります。 工事の規模に関わらず掘削工事が発生する場合は、埋蔵文化財調査センターにご連絡ください。
など、掘削を伴うものは面積が小さく浅くいものでもすべてご連絡ください。 |
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掘削工事によって遺跡はなんらかの影響を受けます。その影響の度合いによって調査の種類が決まります。調査の種類については鹿児島県教育委員会が決定します。どのような小規模な掘削工事でも、土木工事の届出(文化財保護法93条による)を工事60日前までに鹿児島県教育委員会に提出しなければなりません。工事の予定がある場合は、下記の工事届けの様式に記入の上、埋蔵文化財調査センターにお知らせください。 |
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立会調査についての注意点
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工事届ダウンロード
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