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有害物質使用特定施設点検表
水質汚濁防止法に基づき、有害物質使用特定施設(実験流し等)は毎月1回点検を行い、点検結果を記録し、3年間保管することが必要です。
有害物質使用特定施設の管理要領と点検表改訂しました(2020年5月)。
点検表は従来のものより効率的にチェックできるように形式が変更されています。
毎年12月に鹿児島市から点検表のコピーを提出するように求められています。
昨年は11月分までを市に提出しました。
昨年12月分以降から新書式の点検表をご使用になると次回提出時のコピー数が最小限になります。
点検表の新書式はエクセルファイルですので、管理しやすいように行の挿入を適宜行ってください。
なお、旧書式の点検表も継続してご使用いただけます。