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留学生住宅確保支援対策事業
留学生住宅確保支援対策事業
2023年8月31日をもって、本制度の新規受付は終了しました。
留学生が住宅を確保しやすいように、鹿児島大学が留学生の住宅の賃貸借の連帯保証人として機関保証を行ってくれます。ただし、留学生住宅総合補償に加入していることが条件となります。まずは、国際事業課留学生係に相談してください。 |
1.事業の仕組み 留学生の申請に基づいて、鹿児島大学が賃貸借契約の連帯保証人になります。 |
2.対象者 この制度を利用できる留学生は、以下の要件を全て満たさなければなりません。 ①鹿児島大学の留学生 ②留学生住宅総合補償に加入していること |
3.対象住宅 対象となる住宅は、原則として、鹿児島県宅地建物取引業協会に加入し本制度の趣旨に賛同する宅地建物取引業者からの斡旋・紹介によるものでなければなりません。 |
4.連帯保証 鹿児島大学が、留学生が賃借人として家主と連結する建物賃貸借契約について、以下の項目に限って、原則1年の連帯保証契約を結びます。(更新もできますが、その場合再度、留学生住宅総合補償に加入しなければなりません。) ①滞納家賃とその延滞損害金 ②退去に伴う原状回復に要する経費 ③行方不明時及び帰国時の家財等の処分に要する経費 |
5.契約書 留学生がこの制度を利用して、住宅を貸借するときは、鹿児島大学が定める契約書を使用しなければなりません。この契約書は、国際事業課留学生係でもらうことができます。 |
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7.【重要】新規受付終了について 2023年8月31日をもって、本制度の新規受付は終了しました。2023年9月1日以降、アパート等契約をするときに保証人が必要な場合には、鹿児島大学生協や、各不動産会社が指定する民間の保証会社を利用してください。現在、留学生住宅総合補償制度を利用している学生については、本学に在籍中であり、かつ同一の賃貸借契約を更新する場合に限り、留学生住宅総合補償の更新を認めます。 |