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再入国許可(一時的に日本を離れるとき)
●みなし再入国許可
・長期休暇中の一時帰国
・海外旅行
・海外での学会発表
在学中に一時的な用事で本国又は第3国に出国する場合、出国後1年以内に再入国する場合は原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。
出国する際に,必ず在留カード(注1)を提示してください。
みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注2)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。
(注1)「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた旅券や,在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも,みなし再入国許可制度の対象となります。
(注2)在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国してください。
●再入国許可
出国後1年以上経過してから再入国する場合は、日本を出国する前に入国管理局で再入国の許可を受けてください。手続きをせずに出国すると、再入国の際に改めてビザを取得しなければならなくなります。
必要書類等 | 取得場所等 |
①再入国許可申請書 |
<PDF> <エクセル> (留学生係にもあります。) |
②パスポート | |
③在留カード | |
④在学証明書 |
自動発行機 ※研究生、交換留学生は、各学部窓口で手続きください。 |
⑤手数料:
3,000円(1回限り) |
入国管理局鹿児島出張所1階売店、コンビニまたは郵便局で購入してください。 |