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資格外活動許可(アルバイト)
「留学」の在留資格で在留する外国人は就労することが認められていませんので、学外でのアルバイトをするためには、資格外活動の許可をうけなければなりません。アルバイトをすることが決まったら、必要書類をもって入国管理局へ行って「資格外活動許可証」を取得して下さい。
| 必要書類等 | 取得場所等 |
| ①資格外活動許可申請書 | ・資格外活動許可申請書 <PDF> <エクセル> ※申請書の書き方(サンプル) (留学生係にもあります) |
| ②パスポート | |
| ③在留カード | |
| ④過去の資格外活動許可書 (もっている人のみ) |
!注意!
- 学業に支障をきたしてはいけません。
- 活動許可時間数(アルバイトが可能な時間数):週28時間以内
- 長期休暇中は1日8時間以内、週40時間以内
- 長期休暇期間については、こちらのリンクからご自身の学部・研究科の日程を確認してください。
- 風俗関連営業に関するアルバイトは禁止されています
- TA・RAなどの教育・研究を補助する学内アルバイトは、資格外活動許可の手続き不要です
- 資格外活動許可を受けられるのは在留期間内ですので、在留資格の期間が切れそうな場合は、先に在留資格の延長をしてから許可手続きをおこなってください。
