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資格外活動許可(アルバイト)
「留学」の在留資格で在留する外国人は就労することが認められていませんので、学外でのアルバイトをするためには、資格外活動の許可をうけなければなりません。アルバイトをすることが決まったら、必要書類をもって入国管理局へ行って「資格外活動許可証」を取得して下さい。
必要書類等 | 取得場所等 |
①資格外活動許可申請書 |
・資格外活動許可申請書 <PDF> <エクセル> ※申請書の書き方(サンプル) (留学生係にもあります。) |
②パスポート | |
③在留カード | |
④過去の資格外活動許可書 (もっている人のみ) |
! 注意 ! ・学業に支障をきたしてはいけません。 ・許可時間数:週28時間以内 (長期休暇中は、1日8時間まで) ・風俗関連営業に関するアルバイトは禁止されています。 ・TA・RAなどの教育・研究を補助する学内アルバイトは手続き不要です。 ・資格外活動許可を受けられるのは在留期限内ですので、ビザが切れそうな場合は、先にビザを延長してから、許可手続きをしてください。 |