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家族呼び寄せ(長期)
配偶者・子どもを日本に呼んで、一緒に暮らす(90日以上滞在する)ときなど短期滞在の条件にあてはまらない場合の手続きです。 在留資格認定証明書 家族の日本入国のビザは、本国の日本大使館で直接家族が取得することもできますが、あなたが入国管理局で「在留資格認定証明書」を代理で取得し、家族がそれを本国の日本大使館に持参して申請すると、ビザ発給までの期間が短く手続きがスム-ズです。 詳しくは法務省のホームページをご覧ください。 |
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