樟寿会規則
鹿児島大学樟寿会規則
令和2年9月9日改正
(名称及び目的)
第1条 本会は鹿児島大学樟寿会(以下、「本会」という)と称し、鹿児島大学と密接な連携を保ちつつ、会員相互の親睦と研鑚を図ることを目的とする。
(会員および事業)
第2条 本会は前条の目的に賛同する鹿児島大学の名誉教授を会員として構成し、次の事業を行う。
(1)年1回の親睦会の開催
(2)鹿児島大学の教育・研究の発展への寄与
(3)その他、本会の趣旨に沿った事業
(役員)
第3条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)幹事 10名
(3)会計監査 2名
(4)顧問 1名
2 会長および幹事は役員会を構成する。
3 役員会は、幹事の中から幹事長並びに総務及び会計担当の常任幹事各1名を選任する。
(役員の選出)
第4条 役員の選出方法は以下による。
(1)会長は役員会において会員の中から選任する。
(2)幹事は、法文学系、教育学系、理学系、医学系、歯学系、工学系、農学系、水産学系、獣医学系、及び教養系・学内共同教育研究系の区分毎に推薦された各1名を充てる。会員は、上記のいずれかの区分に属する。
(3)会計監査は役員会において役員以外の会員の中から選任する。
(4)顧問は、鹿児島大学長を委嘱する。
(役員等の任期)
第5条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、顧問についてはこの限りではない。
(会議)
第6条 総会は年1回開催するものとし、会長は親睦会にあわせて、これを招集する。総会においては庶務、会計、会員の現況等会務が報告される。
2 役員会は本会の事業の企画、実施、総括並びに規則の制定改廃を行うものとし、通常、半年に1回、会長が召集して開催される。なお、必要に応じて臨時役員会を開催することができる。
3 常任幹事会は本会の事務を所掌し、幹事長の判断により、随時開催される。
(経理)
第7条 本会に入会を希望する者は、入会金5千円を納入する。
2 本会における預金口座の管理者は、会計担当の常任幹事とする。
3 年1会の親睦会の経理は特別会計とし、その過不足については適宜対応する。
4 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
5 本会の経理は、年1回会計監査によって監査を受け、役員会において承認を得たのち総会に報告される。
(事務室)
第8条 本会の事務室を鹿児島大学内(鹿児島市郡元一丁目21番24号)に置く。
(その他)
第9条 本会の運営上疑義が生じたときは、役員会において審議決定する。
附則
1 本規則は平成15年11月1日より施行する。
2 本規則による当初の幹事には、本会再開時の発起人が就任し、当初の役員会に おいて選出した会長、常任幹事及び幹事長を本規則によって選出したものとみなす。
附則
1 本規則は平成17年4月6日より施行する。
附則
1 本規則は平成20年4月3日より施行する。
附則
1 本規則は平成21年5月21日より施行する。
附則
1 本規則は、総会で報告・承認を経て、令和3年11月20日より施行する。