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専任教員ブログ

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改正大学設置基準への対応とは?

 伊藤です。

 昨年10月1日付で大学設置基準の改正が行われました。
 私の職務に深く関わる改正としては、指導補助者に関する事項でしょうか。研修の実施が大学の責務として位置づけられたので、それに関する研修の一部は担当することになるのだろうと考えています。
 また、指導補助者が授業の一部を担当できることが明確に示されたので、本学としてはどのような指導補助者を担当可能とするかも考える必要がありますね。昨年度でプロジェクト終了した特任助手制度においては、責任教員の同席・指導のもとでは一部担当可能としていました。ただ、特任助手は「特任」の「助手」とはいえ教員でしたので、指導補助者とは少し意味が異なるのかもしれません。
 それでも、将来的に大学教員を目指す大学院博士後期課程の大学院生である指導補助者については授業の一部を担当可能とする、ただし、教員の同席・指導を必須とする、というフォーマットは使えるかもしれません。

 ただ、今回の改正大学設置基準の場合、指導補助者に関する内容より基幹教員という新たな概念の方が大きな変更ですよね。本学のような規模の大学においてはあまり関係ないような気もしますが、これまでの専任教員という捉え方であれば考える必要がなかった教員の働き方について改めて考える機会になりました。
 また、これと関連して主要授業科目についても考える必要が生じています。本学でいえば、医学部や歯学部、共同獣医学部のようなコア・カリキュラムのある学部の場合、ほぼ必修科目なので、全て主要授業科目といえばその通りともいえます。それに対して、学生が自身の関心に応じて受講科目を選択することも学びであるとする考え方の学部もあるわけです。全ての学部で主要授業科目の指定の仕方を揃える必要はないのでしょうが、大学としてのDPは存在するわけですから、学部によっててんでバラバラで良いのかとも思うのです。1つの大学であるとはどのようなことなのかという、ある意味大学という概念についても考えさせられています。

 大学としては、学則変更を始めとする規則変更や制度改革など、どう対応するかという難題に向き合っている最中だろうと思いますが、このような立場で仕事をしている一高等教育研究者としては、なかなか興味深い場面に立ち会えたと少し楽しくも感じています。

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