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科研費からの託児費用支出について
補助事業に関連した研究集会を主催する際の会場内への託児施設設置に係る費用や、休日開催や宿泊を要する学会・研究集会等への参加に際し臨時的に必要となる託児料(夜間保育・休日保育等にかかる費用)については、研究遂行上の必要性がある場合に限り、科研費の直接経費で支出することが可能です。
参考:文部科学省 科研費FAQより抜粋
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【Q4477】補助事業に関連した研究集会を主催する場合、会場内への託児施設設置に係る費用を科研費の直接経費で支出することはできますか?
【A】当該研究課題の遂行上必要である場合には支出することができます。
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【Q44771】土日開催や宿泊を要する学会・研究集会等に参加するに当たって、(日常的に必要な託児料以外で)臨時的に必要となる託児料(休日保育や夜間保育に係る費用)を科研費の直接経費で支出することはできますか?
【A】「託児費用」も研究課題の研究遂行上必要であるなら支出対象から除外されるものではありません。ただし、休日における学会参加等の臨時的な場合と異なり、日常的に必要となる託児料については、社会通念上、給与や児童手当等により支弁することが適当と考えられます。託児費用への支出に当たっては、そうした点に留意の上、研究遂行上の必要性について、補助事業者として説明責任を果たせるよう、適切に対応することが求められます。
執行の詳細については、各部局の会計担当係へお問い合わせください。