鹿大「進取の精神」支援基金など:トップページインフォメーション:遺贈によるご寄附について

遺贈によるご寄附について

[記事掲載日:18.07.12]

 鹿児島大学では、このたび、信託銀行と提携し、遺贈によるご寄附の受入体制を整えました。
 
 鹿児島大学では、所有しておられる資産の一部を、将来、本学に遺贈(遺言によるご寄附)したいとお考えの方に対し、遺言信託業務を取り扱う提携信託銀行をご紹介しております。
 提携信託銀行では、遺言書作成のご相談から遺言内容の執行まで、専門のスタッフがサポートいたします。
 なお、相続税申告期限内に本学にご寄附いただいた財産については、相続税の課税対象となりません。本学が発行する寄附受領証明書類(寄附金領収書など)を申告の際に税務署に提出されることで、当該寄附財産に係る相続税は免除されます。
 本学への遺贈をご希望される場合は、下記の担当窓口へお問い合わせください。また、提携信託銀行へ直接お問い合わせいただいても結構です。
 
<お問い合わせ先>
総務部総務課基金・渉外係
TEL 099-285-3101
 
<提携信託銀行(五十音順)>
みずほ信託銀行 鹿児島支店
三井住友信託銀行 鹿児島支店
 
↓詳しくはこちら
>遺贈によるご寄附