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大学構内における取材・撮影申請

鹿児島大学構内における撮影について(平成31年4月一部改正)

鹿児島大学の構内において、取材・撮影を行う場合の申請方法についてご案内します。
学外者(本学からの依頼を受けた者を除く)が本学内で取材・撮影を行う場合は、以下の書類を広報センターまでメールにて送付ください。
なお、内容によりましては、取材・撮影等をお断りすることもございますので、事前にお電話かメールでお問い合わせください。

【提出書類】
【様式】鹿児島大学構内における取材・撮影申請書

●企画書等、概要が分かるものを添付してください。
●撮影に関する手続きは以下の要領に基づきます。

鹿児島大学構内における取材・撮影についての取扱要領
平成25年6月25日
学  長  裁  定
1.趣旨
 この要領は、鹿児島大学構内(以下「構内」という。)において学外者(本学からの依頼を受けた者を除く。以下同じ。)が行う取材・撮影の取扱いについて必要な事項を定める。
2.対象範囲
 この要領は、学外者が構内において行う次に掲げる取材・撮影について適用する。ただし、本学の教職員・学生の個人研究・活動に関する取材・撮影を除く。
 ・報道
 ・映画、テレビ、動画等の撮影
 ・広告、ポスター、カレンダー、雑誌等の制作のために行う写真撮影
 ・教材その他資料等の制作のための撮影
3.撮影可能場所
 建物外観・屋外(正門、道路等)とする。ただし、管理部局等の責任者又は研究室等の責任者が認めた場合は、建物内、研究室等を撮影することができる。
 
4.取材・撮影の申込
 学外者が、本学の教職員、学生への取材及び建物外観・屋外で撮影を依頼する場合は、取材対象者の内諾を得たうえで、原則として取材・撮影の5日前(本学休業日を除く。)までに、企画書等を添え、別紙1「鹿児島大学構内における取材・撮影申請書」を鹿児島大学広報センター(以下センターという。)に、提出するものとする。
5.取材・撮影の条件等
 次に該当するものは取材・撮影を認めないものとする。
 ・本学の教育研究等の妨げになると判断されるもの
 ・本学を嘲笑する意図があると判断されるもの
 ・本学の名誉を傷つけると判断されるもの
 ・個人的な営利目的と判断されるもの
 ・本学の教育研究等を侮辱する内容が含まれると判断されるもの
 ・その他教育機関としてふさわしくないと判断される場合
6 取材・撮影の決定
 センターは、第4項の規定に基づく申込があったときは、前項の取材・撮影の条件等に基づき、取材・撮影の可否を速やかに決定し、結果を通知するものとする。
7.撮影料
 ①撮影料は、原則として無料とする。ただし、施設設備等を長期間使用する場合は有料とし、その料金については、その都度協議する。
 ②撮影料が有料となった場合、施設設備等を長期間使用した光熱水費の消費等により発生する収入はその費用を負担する予算部局に配分するものとする。
8.その他
 撮影した映像を使用する際には、「鹿児島大学」が撮影協力している旨をテロップ、ホームページ等により公表するものとし、本学においても撮影に協力した旨を公表できるものとする。ただし、映像制作にかかる契約内容等に抵触する場合や、撮影場所を管理する部局長等が、公表することにより教育研究等の妨げになると判断した場合はこの限りでない。
   附 則
 この要領は、平成27年4月1日から実施する。
   附 則
 この要領は、平成28年8月1日から実施する。
   附 則
 この要領は、平成29年1月1日から実施する。
   附 則
 この要領は、平成31年4月1日から実施する。
   附 則
 この要領は、令和 4年4月1日から実施する。

【PDF版はこちら】

鹿児島大学構内における取材・撮影についての取扱要領

【提出先・お問い合わせ】
鹿児島大学広報センター(総務部総務課広報・渉外室広報係)
TEL 099-285-7035
FAX 099-285-3854
E-mail:sbunsho[at]kuas.kagoshima-u.ac.jp
※メール送信の際は[at]を@に修正してください。