公益通報・相談窓口
法が定める公益通報者保護制度は、「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資する」ことを目的としており、公益通報とは、「労働者等(労働者・退職者・役員)が」、「役務提供先において一定の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を」、「不正の目的でなく」事業者内部等に通報することをいいます。
2.窓口を利用できる者
本学に勤務する役職員及び本学の業務に従事する派遣職員等並びに通報の日前1年以内に役職員又は派遣職員等であった者です。
3.通報・相談内容
法に基づく公益通報及び公益通報を処理する仕組みについての質問、法令違反行為に当たるかを確認する等の相談を行うことができます。
なお、公益通報となる「通報対象事実」とは、対象となる法律(及びこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことです。対象となる法律については、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律をいいます。(令和6年4月1日現在、500本)
※公益通報者保護法において通報の対象となる法律(消費者庁ウェブサイト)
4.通報者・相談者の保護等
通報者・相談者は通報等を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。また、通報者・相談者に対して、不利益な取り扱いを受けていないか通報処理責任者が確認を行います。
さらに、公益通報対応業務の従事者が、公益通報者の個人情報その他の公益通報者を特定させる事項、公益通報された内容及び調査で知ることのできた秘密を他に漏らすことはありません。
なお、公益通報をする者は、虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報を行ってはいけません。
上記に違反した場合(従事者の秘密保持違反、通報者による虚偽の通報等)は、本学就業規則に基づき処分を課すことがあります。
5.通報相談窓口及び方法
通報相談窓口<通報及び相談方法> 文書、電子メール、FAX、電話又は面会で受け付けています。 【学内窓口】監査室(鹿児島大学事務局棟2階) 【学外窓口】弁護士法人照国総合事務所 弁護士 本多 淳太郎、神川 洋一(事務担当:山口) ・TEL:099-294-9333 |
※なお通報の際、申し出のありました個人情報については、公益通報に関する必要な手続きを行うために利用するものであり、この目的以外で利用または提供することはありません。
※詳細については、国立大学法人鹿児島大学公益通報規則、フローチャート、消費者庁作成の「公益通報ハンドブック」等をご覧ください。
学内規則・関連情報等
その他、公益通報者保護制度に関しては、下記のホームページをご参照ください。