内部質保証、大学評価(法人・認証・自己)
内部質保証
内部質保証 | |||||||||
本学は、自らが掲げる使命、理念、目的及び目標等を実現するため、教育、研究及び診療、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について継続的に点検・評価を行い、改善・向上に努めることを通じて、本学の教育研究等の質を保証します。 |
大学評価(国立大学法人評価、認証評価、自己評価)
国立大学法人評価 |
各国立大学法人は、各法人の中期目標・中期計画(6年ごと)、また、それに基づいた年度計画(各事業年度)を策定し、中期期間終了後及び当該事業年度終了後、実績についての報告書を作成し、文部科学省に置かれた国立大学法人評価委員会の評価を受審することになっています。 |
機関別認証評価 |
国公私全ての大学、短期大学、高等専門学校においては、7年以内に1度、文部科学大臣の認証を受けた機関(認証評価機関)による、第三者評価(認証評価)を受審することが義務付けられています。(学校教育法第109条第2項) |
専門職大学院認証評価 |
専門職大学院においては、5年以内に1度、認証評価機関の評価を受審することが義務付けられています。(学校教育法第109条第3項) ■ 司法政策研究科(法科大学院) ■ 臨床心理学研究科 ■ 教育学研究科(教職大学院) |
自己評価 |
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとしています。(学校教育法第109条第1項) ■ 全学自己評価 |