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「特例寄附資産管理基金」を設置しました

[記事掲載日:20.01.29]

 個人が国立大学法人等に対して、評価性資産である不動産や株式等の現物資産を贈与した場合、寄附時の時価で譲渡があった(贈与による所得が生じていなくても時価相当額の代金を受け取った)ものとみなされ、含み益(時価-取得価額)が課税対象となり、贈与者に対して所得税が課税されます。これを「みなし譲渡所得税」といいます。
 
 平成30年度税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた「基金」の中で寄附資産を管理する場合は、従来より容易にみなし譲渡所属税の非課税措置を受けられるようになりました。
 
 このたび、鹿大「進取の精神」支援基金の特定資金として、文部科学大臣の証明を受けた「特例寄附資産管理基金」を設置し、不動産や株式等のご寄附をお受けする体制を整えました。現物資産によるご寄附をご検討の方は、お気軽に下記の担当窓口へお問い合わせください。
 
<お問い合わせ先>
総務部総務課基金・渉外係
TEL 099-285-3101
E-mail s-kikin[at]
(メールアドレスは、[at]を「@kuas.kagoshima-u.ac.jp」に変換してください。)
 
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