鹿児島大学における障害を有する学生の修学支援に関する指針
鹿児島大学における障害を有する学生の修学支援に関する指針
平成25年3月22日
学長裁定
(平成25年3月21日教育研究評議会承認)
(目的)
第1 この指針は、障害を有する学生が鹿児島大学(以下「本学」という。)において十分な教育を受けるとともに、豊かな学生生活を実現し、社会に貢献しうる人材として成長するために、適切な配慮のなされないことによる不利益を被ることがないよう、学長及び教職員の責務を明確にし、必要な支援方策の策定とその実施に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この指針において「障害を有する学生」とは、本学に在籍する学生のうち、身体障害、発達障害及び精神障害等の障害により、本学において教育を受け学生生活を過ごすに当たり、長期的又は一時的に相当な制限を受ける者で、本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性を認めたものをいう。ただし、発達障害及び精神障害等の場合は、健常学生との境界線が明確でないことに配慮する。
(学長の責務)
第3 学長は、障害を有する学生が、適切な配慮がなされないことにより、教育上及び学生生活上不利益を被ることがないよう、必要な支援方策を推進する責務を有する。
(部局長の責務)
第4 学部長、大学院研究科長、学内共同教育研究施設等の長(以下「部局長」という。)は、当該部局において障害を有する学生が教育上及び学生生活上不利益を被ることがないよう、具体的支援方策を実施する責務を有する。
(教職員の責務)
第5 教職員は、障害を有する学生が、教育上及び学生生活上不利益を被ることがないよう、適切な配慮及び支援を行うとともに、支援方策の実施に対し積極的に協力するよう努めなければならない。
(保健管理センターの責務)
第6 保健管理センターは、障害を有する学生、その家族、担当教職員等からの依頼に対して、医学的判断を含む適切な助言を行う。また、担当教職員等と連携し、依頼に基づく必要な支援を実施する。
(全学的支援方策の策定等)
第7 全学的視野から障害を有する学生への配慮に基づいた支援方策及び実施計画を策定し、実施する必要がある場合は、教育研究評議会の議を経て決定する。
(予算上の措置)
第8 実施計画に係る障害学生支援経費の配分・執行方法等については、別に定める。
(その他)
第9 この指針に定めるもののほか、障害を有する学生の支援について必要な事項は、別に定める。