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国立大学法人鹿児島大学障害学生支援センター要項

国立大学法人鹿児島大学障害学生支援センター要項
平成25年7月16日
学長裁定
(趣旨)
第1 この要項は、国立大学法人鹿児島大学組織規則(平成16年規則第1号)第20条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学障害学生支援センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2 センターは、次に掲げる業務をつかさどる。
(1) 障害を有する学生の入試事前相談・入学前相談・在学生相談に関すること。
(2) 障害を有する学生のニーズの把握に関すること。
(3) 障害を有する学生の支援方法・支援制度に関すること。
(4) 障害を有する学生の施設等の整備に関すること。
(5) その他障害を有する学生の支援に関すること。
(組織)
第3 センターは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長及び学長補佐のうちから学長が指名する者
(2) 専任教員
(3) 保健管理センター所長
(4) 学生部長
(5) 学生部学生生活課長
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項第6号の者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター長等)
第4 センターにセンター長を置き、第3第1項第1号の者のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 センターに副センター長を置き、センター長の指名する者をもって充てる。
3 センター長は、センター会議を招集し、その議長となる。
4 センター長に事故があるときは、副センター長がその職務を代行する。
(構成員以外の出席)
第5 センターが必要と認めたときは、センター会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6 センターに関する事務は、学生部学生生活課において行う。
(雑則)
第7 この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要項は、平成25年7月16日から実施する。
2 この要項実施後、最初に任命される第5第1項第6号の委員の任期は、同第4項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。
附 則
この要項は、平成26年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。