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鹿児島大学女性活躍推進法一般事業主行動計画の策定について

[16.03.29]

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以降、女性活躍推進法/10年間の時限立法)は、現政権が推進する「女性がその能力を十分に発揮できる社会環境にする」ことを目的として、平成27年8月に成立、9月に公布され、平成28年4月1日に施行されます。
同法では、常時雇用301名以上の労働者を雇用する企業等(義務企業と呼ばれる)に対し、施行日までに、①女性活躍に関する状況把握ならびに課題分析、②課題解決のための行動計画の策定・公表、③自社の女性活躍に関する取組や情報の公表、④行動計画の届出(各都道府県労働局)が義務付けられています。
 
 本学においても、同法成立に伴い、状況把握ならびに課題分析を行い、課題解決のための行動計画を策定しましたのでお知らせします。
 詳細は、下記リンク先をご確認下さい。
 
鹿児島大学女性活躍推進法一般事業主行動計画の策定
http://atsuhime.kuas.kagoshima-u.ac.jp/cont/page_33/page_katsuyakuho