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大学敷地内における全面禁煙について

[19.05.23]

 健康増進法の一部を改正する法律が2018年7月25日に公布され、学校・病院等については,公布日から1年6月内に施行されることから、今回の法改正を踏まえ、「国立大学法人鹿児島大学における敷地内全面禁煙に関する基本方針」を学長裁定(令和元年5月23日)し、2020年1月1日からの敷地内(周辺地域を含む)全面禁煙とすることを決定しました。

 今後は、基本方針に基づくロードマップに従って、段階的に取り組みを実施します。
 なお、現在設置している喫煙場所は、2019年12月末までに全て廃止します。
 本学としては、当該改正法の趣旨を踏まえ、喫煙者を含む全ての大学構成員の健康増進を目的として取り組むとともに、周辺地域に受動喫煙を押し付ける‘身勝手な敷地内全面禁煙‘を避け、有害物質による健康被害を社会から無くすために担う大学の使命を果たすため、今後も必要な対策・検討を継続します。