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鹿児島大学の新型コロナウイルス感染症への対応について(学生の皆様)

[22.03.30]

学生の皆様
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、同感染症は、感染症法により「新型インフルエンザ等感染症」に指定されています。
これにより、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされ、「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)の第一種感染症となることを踏まえて、本学の対応を以下のとおりお知らせします。
  • 軽い症状であっても体調不良者は登校しないこと
  • 発熱等の症状がある場合は、すぐに受診・相談センター(保健所)に電話すること
  • 検査の要否、検査結果判明後の対応(待機期間、療養期間を含む)、修学復帰については、保健所等(受診・相談センター(保健所)、医療機関、保健管理センター)の指示に最優先で従うこと。
  • 不明な場合、指示がない場合は、積極的に自ら保健所等に確認すること。
 鹿児島大学新型コロナウイルス感染症対応フローはこちら

 ※「濃厚接触者」とは、
  • 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  • 十分な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者
  • 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として1メートル以内、15分間以上)で、必要な感染予防策なしで、「患者」と接触があった者

 ※「疑い例」とは
  • 医師が発熱等の症状から罹患している疑いがあると診断した場合

1.大学への連絡方法(学生専用)

(1) 感染症Web申請システム
鹿児島大学保健管理センターのホームページにあります。
新型コロナウイルス感染症に限らず、インフルエンザ等の感染症に罹患した場合、申請するようになっています。
保健所等で新型コロナウイルス感染症の陽性者(発症者)と判定された場合、医師から感染疑いとして判定された場合、濃厚接触者と判定された場合に申請してください。
※発症者として申請した場合、自動的に感染情報Formに移行するようになっています。
(2) 感染情報Form
新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者、または、感染した疑いがある場合には、体調等の報告と、行動履歴を報告してください。何度でも報告することができます。状況が変わった際には、随時報告してください。
感染情報Formは、Microsoft社のFormsを利用しています。利用にあたっては、鹿児島大学IDでのサインインが必要です。
(3) 上記報告手段が取れない場合
ICT機器の不具合等により上記システムからの報告が難しい場合、電話やメール等で連絡願います。
(4) 実験・実習について
罹患した学生が、複数人が集まる実験・実習(学外実習も含む)に参加していた場合、更なる感染拡大、場合によっては集団感染を招く恐れがあります。指導教員等への報告は上記方法に限らず、別途、メールや電話で漏れなく行ってください。
(5) 問い合わせ先
各学部・研究科の問い合わせ先はコチラ
これは学生専用です。教職員は、所属する部局の総務担当にメールか電話で報告願います。

2.症状(喉の違和感、発熱等)がある場合

(1)次のいずれか又は両方の症状が有る場合、全てが新型コロナウイルス感染症によるものとは限りませんが、必ず保健所等に相談するか診療を受けてください。
  ・風邪に似た症状(咽頭痛、咳等)や37.5℃以上の発熱がある。
  ・だるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
 体調に異常がある場合は、まずは、所属学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係に、学部等で別途指示がある場合を除き、感染情報Formで報告して、登校の可否について相談してください。
(2)診察の結果、抗原抗体検査やPCR検査を受検した場合は、感染症Web申請システムに申請するほか、所属学部・研究科の教務(学生)係か大学院係(留学生は国際事業課)、または学生生活課に、感染情報Formで報告し、検査結果が判明するまでは自宅待機してください。
 検査結果が判明したら、陽性・陰性を問わず速やかに感染情報Formで報告してください。
(3)薬局で購入した薬事承認された抗原定性検査キットで陽性を確認した場合、必ず、「鹿児島県陽性判定サイト」に登録して、陽性を確定させてください。
 鹿児島県の陽性判定サイト
 これにより陽性が確定したら、「1.大学への連絡方法」に基づき、大学への報告をお願いします。

3.感染者と接触した場合

(1)保健所等に濃厚接触者と判断された場合は、感染症Web申請システムに申請するほか、所属学部・研究科の教務(学生)係か大学院係(留学生は国際事業課)、または学生生活課に、感染情報Formで報告し、抗原抗体検査やPCR検査の有無に関わらず、指示あるまでまたは指示された待機期間まで自宅待機してください。なお、待機している間に症状が出た場合は、速やかに保健所等に相談してください。
「濃厚接触者」に対しては、保健所等が積極的疫学調査(聞き取り調査)を実施し判定します。なお、大学による聞き取り調査は、基本的に感染情報Formで行いますが、状況によってはメール、電話等でも行う場合があります。
(2)濃厚接触者と判定されなかった場合でも、後日、発症する場合があるため、油断せず慎重な対応が求められます。指定された期間、健康観察を行い、少しでも体調に異常が出た場合は、速やかに保健所等に相談するか診療を受けてください。



4.罹患した場合:「出席停止」

 医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合(感染症「疑い例」と診断された場合も含む。)は、自宅待機措置となり、同時に、「出席停止」となります。この場合、大学構内への立ち入りもできません。
 出席停止期間は「指示された療養機関を経過するまで」とし、登校の再開にあたっては、必ず登校再開予定日前までに、入院している医療機関を退院した(する)、または、受診・相談センター(保健所)から指定された療養施設や自宅での療養期間を通知されたことを所属学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係に、感染情報Formで報告してください。

5.出席停止又は自宅待機により欠席した授業等の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症を原因として、出席停止又は自宅待機により欠席した授業等については、学生の不利益にならないよう、レポート・追試験等の代替措置を講じるなど配慮します。

参考(リンク)