ボランティア活動保険について

ボランティア活動保険とは?

 ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合や、偶然な事故によりケガを負わせたり、他人の物を壊したこと等により法律上の損害賠償責任を負わされた場合に利用できる保険です。 
 この保険は1年更新で加入年度の3月31日まで有効です。この保険に加入すると、ボランティア支援センターを通さないボランティア活動でも、日本国内のボランティア活動に適用されます。(災害ボランティアなど一部適用外あり)

保険対象になるボランティア

❶ ケガの補償

●清掃ボランティア活動中、転んで通院した。
●ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられた。
●活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院した。など

❷ 賠償責任の補償

●自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガを負わせた。
●外出支援ボランティア引率中に誤って子どもにケガを追わせた。
●介護施設のボランティアで誤って花びんを落としてこわした。など

保険対象にならないボランティア

■ 自発的な意思による活動とは考え難いもの 

(例)
●免許、資格、単位取得、インターンシップを目的としたボランティア活動
●学校の管理下にある先生・生徒のボランティア活動
●道路交通違反者への行政処分としてのボランティア活動
●時給、日給、月給などの報酬が支払われるボランティア活動
 交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費の支給については無償とみなす
●自宅で行う活動

■ 保険状対象外となっているボランティア活動  

(例)
●海難救助、または山岳救助ボランティア活動
●銃器をしようする害獣駆除ボランティア活動
●野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
●企業等の営利事業の一環として行う活動

※詳しくは鹿児島市社会福祉協議会ボランティアセンターまでお問い合わせください。