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ネーミングライツに関する基本方針を制定しました

[16.09.15]

鹿児島大学の保有施設及びその他財産に係わる命名権の付与を導入するにあたり、基本方針を制定しましたのでお知らせします。

 

(基本方針PDF版はこちら

国立大学法人鹿児島大学ネーミングライツに関する基本方針

平成28 年9 月13 日制定
 
 文部科学省より示された「国立大学経営力戦略(平成27 年6 月16 日)」には「経営力を強化するための方策」として「財務基盤の強化」が揚げられている。
 本基本方針は、「国立大学経営力戦略」を踏まえ、その具体的方策として「鹿児島大学の保有施設及びその他財産に係わる命名権(以下「ネーミングライツ」という。)の付与」を導入し、財源の多元化を図ることで自己収入の拡大を促進することを目的として、ネーミングライツの概要、対象施設、募集方法、応募者の選定等の基本的な考え方について定めるものである。
 
1. ネーミングライツの概要
 (1)ネーミングライツの内容
 ネーミングライツは、鹿児島大学と財産命名権者(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)との協定により、本学の保有施設及びその他財産(以下「財産」という。)に、企業名、商標名、企業ロゴ、シンボルマーク(以下「別称」)などを付与する権利等を設定し、ネーミングライツ・パートナーからその対価(以下、「ネーミングライツ料」という。)を得て大学の教育研究環境基盤の強化を図るものである。
 
 (2)導入のメリット
①ネーミングライツ・パートナーのメリット
 企業の宣伝効果及びイメージアップ
②本学のメリット
 教育研究環境基盤の強化
 
2.対象施設
 (1)財産特定型
財産の目的や規模、利用者数等を勘案し、対象施設を特定するもので次のとおりとする。
 ①大学構成員(教職員、学生等)及び不特定多数の地域住民等が利用し、ネーミングライツ・パートナーの宣伝効果が見込まれる財産
 ②財産の目的から、財産利用者の増加や有効活用が期待される財産
 
 (2)提案募集型
ネーミングライツ・パートナー協定中の財産及び財産特定型において公募中の財産を除く、全ての財産を対象とする。
 
3.募集方法
 (1)財産特定型
①原則として公募により行う。
②募集に係わる必要な事項については、別途個別に作成する「募集要項」による。
③大学ホームページや広報紙等への募集要項の掲載、報道機関への資料提供等の多様な媒体を活用して幅広く周知する。
④募集期間は案件毎に、1ヶ月間以上設ける。
 
 (2)提案募集型
①随時受け付けることとし、募集期間は設けない。
②本学の施設配置図を大学ホームページに掲載する。
③財産の設置目的等詳細情報については、提案者の要望により随時提供する。
 
なお、応募資格は財産特定型、提案募集型の区分に関わらず別に定める「国立大学法人鹿児島大学ネーミングライツ・パートナーの応募資格要項」による。
 
4.応募者の選定
財産特定型、提案募集型の区分に関わらず別に定める「国立大学法人鹿児島大学ネーミングライツ・パートナーの選定方法」による。選定結果はすべての応募者に通知する。
 
5.ネーミングライツ料の算定
 (1)財産特定型
 類似する財産、財産の利用状況及びメディアへの露出状況を勘案し、財産ごとに、募集の都度決定する。なお、提示額は大学としての希望額であり、これを下回る応募も可能とする。
 
 (2)提案募集型
 提案された財産ごとに、選定委員会において(1)に準じて事業者から提案されたネーミングライツ料が妥当か判断する。
 
6.協定締結の条件
 (1)協定期間
①原則3 年以上とする。
 
 (2)別称等の付与の範囲
①財産に、別称等付与する。ただし、大学規則等(文部科学省報告名称)で定める財産の名称の改正は行わない。
②財産利用者の混乱を避けるため、協定期間内の別称等の変更は原則できないものとする。
 
 (3) 別称等付与に伴う看板整備等の費用負担
①敷地内外の看板や道路標識などに係わる費用は、ネーミングライツ料とは別にネーミングライツ・パートナーが負担する。なお表示の変更が生じた場合においても同様とする。
②協定締結後作成する大学広報誌等への別称等の表示及びホームページ掲載等については本学の負担で行う。
 
 (4)協定の締結及び解除
①締結
 財産特定型においてはネーミングライツ・パートナーの選定結果上位のものから順に協議のうえ、協定を締結する。なお提案募集型においては選定の都度、協議の上協定を締結する。なお、財産特定型、提案募集型の区分に関わらず協定更新時には現協定締結者に最優先交渉権を付与する。
②解除
 ネーミングライツ・パートナーの信用失墜行為等に伴い、財産のイメージが損なわれる恐れが生じた場合又はネーミングライツ・パートナーの事情、瑕疵により、別称等の維持が困難な場合には協定を解除することがある。この協定解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーの負担とする。
 
7.その他
 (1) ネーミングライツ・パートナーの公表、別称等の普及
 ネーミングライツ・パートナーとの協定締結後、本学はネーミングライツ・パートナーに係わる、法人名、財産の別称、ネーミングライツ料等について公表する。また、本学ホームページや大学広報誌等において別称等を積極的に使用するなど普及に努める。
 
 (2)導入までの手続き
別紙のとおりとする。(PDF版4頁を参照)
 
 
【本件に関する問い合わせ先】
施設部企画課課長代理
電話 099-285-7221
Email kkikaks@kuas.kagoshima-u.ac.jp