トップページお知らせ鹿児島大学の新型コロナウイルス感染症への対応について(学生の皆様)(5月8日以降)

鹿児島大学の新型コロナウイルス感染症への対応について(学生の皆様)(5月8日以降)

[23.05.02]

学生の皆様
新型コロナウイルス感染症については、5月8日から感染症法の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更され、学校保健安全法施行規則第18条、第19条及び「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)の第二種感染症となることを踏まえ、本学の対応を以下のとおりお知らせします。

1.医療機関への受診について

(1)流行時には軽症(風邪症状)でも医療機関を受診してください。高熱やだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、必ず医療機関を受診しましょう。リスクとなる基礎疾患を持つ方は早めの受診をお願いします。
(2)診察の結果、検査等で新型コロナウイルス感染症と診断された場合、必ず鹿児島大学保健管理センターの感染症Web申請システムで申請し、周囲の人にうつさないよう配慮してください。
(3)判断に困った時は、保健管理センターまでお問い合わせください。(hoken@kuas.kagoshima-u.ac.jp)

2.大学への連絡方法(学生専用)

(1)感染症Web申請システム
 鹿児島大学保健管理センターのホームページにあります。
(2)上記報告手段が取れない場合
 ICT機器の不具合等により上記システムからの報告が難しい場合、電話やメール等で連絡願います。
(3)実験・実習について
 罹患した学生が、複数人が集まる実験・実習(学外実習も含む)に参加していた場合、更なる感染拡大、場合によっては集団感染を招く恐れがあります。指導教員等への報告は上
記方法に限らず、別途、メールや電話で漏れなく行ってください。
(4)問い合わせ先
 各学部・研究科の問い合わせ先はコチラ
 これは学生専用です。教職員は、所属する部局の総務担当にメールか電話で報告願います。

3.罹患した場合

 医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、「出席停止」となります。この場合、大学構内への立ち入りもできません。
 出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。登校の再開にあたっては、必ず登校再開予定日前までに、医療機関等から指示された療養期間を所属学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係に報告してください。

4.出席停止のため欠席した授業等の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症を原因として、出席停止のため欠席した授業等については、学生の不利益にならないよう、レポート・追試験等の代替措置を講じるなど配慮します。


参考(リンク)