鹿児島大学の新型コロナウイルス感染症への対応について(学生の皆様)(5月8日以降)
[23.05.02]
学生の皆様
新型コロナウイルス感染症については、5月8日から感染症法の位置付けが「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更され、学校保健安全法施行規則第18条、第19条及び「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)の第二種感染症となることを踏まえ、本学の対応を以下のとおりお知らせします。
1.医療機関への受診について
(1)流行時には軽症(風邪症状)でも医療機関を受診してください。高熱やだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、必ず医療機関を受診しましょう。リスクとなる基礎疾患を持つ方は早めの受診をお願いします。
(2)診察の結果、検査等で新型コロナウイルス感染症と診断された場合、必ず鹿児島大学保健管理センターの感染症Web申請システムで申請し、周囲の人にうつさないよう配慮してください。
(3)判断に困った時は、保健管理センターまでお問い合わせください。(hoken@kuas.kagoshima-u.ac.jp)
2.大学への連絡方法(学生専用)
(1)感染症Web申請システム
鹿児島大学保健管理センターのホームページにあります。
(2)上記報告手段が取れない場合
ICT機器の不具合等により上記システムからの報告が難しい場合、電話やメール等で連絡願います。
(3)実験・実習について
罹患した学生が、複数人が集まる実験・実習(学外実習も含む)に参加していた場合、更なる感染拡大、場合によっては集団感染を招く恐れがあります。指導教員等への報告は上
鹿児島大学保健管理センターのホームページにあります。
(2)上記報告手段が取れない場合
ICT機器の不具合等により上記システムからの報告が難しい場合、電話やメール等で連絡願います。
(3)実験・実習について
罹患した学生が、複数人が集まる実験・実習(学外実習も含む)に参加していた場合、更なる感染拡大、場合によっては集団感染を招く恐れがあります。指導教員等への報告は上
記方法に限らず、別途、メールや電話で漏れなく行ってください。
(4)問い合わせ先
各学部・研究科の問い合わせ先はコチラ
これは学生専用です。教職員は、所属する部局の総務担当にメールか電話で報告願います。
(4)問い合わせ先
各学部・研究科の問い合わせ先はコチラ
これは学生専用です。教職員は、所属する部局の総務担当にメールか電話で報告願います。
3.罹患した場合
医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、「出席停止」となります。この場合、大学構内への立ち入りもできません。
出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。登校の再開にあたっては、必ず登校再開予定日前までに、医療機関等から指示された療養期間を所属学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係に報告してください。
4.出席停止のため欠席した授業等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症を原因として、出席停止のため欠席した授業等については、学生の不利益にならないよう、レポート・追試験等の代替措置を講じるなど配慮します。
参考(リンク)