鹿大「進取の精神」支援基金など:トップページ鹿大「進取の精神」支援基金:税制上の優遇措置

税制上の優遇措置

鹿児島大学へのご寄附は、税制上の優遇措置(寄附金控除等)が適用されます。
法人からのご寄附
法人税法第37条第3項第2号より、寄附金の全額を損金算入することができます。
個人からのご寄附
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所得税の優遇措置

2016年度の税制改正により、修学支援事業へのご寄附に対しては、上記の「所得控除」に加え、「税額控除」も適用対象となりましたので、確定申告の際、所得控除または税額控除のいずれか有利な方式をご選択いただけます。
修学支援事業基金以外へのご寄附所得控除方式のみ)
寄附金額(総所得額の40%が限度)から2千円を除いた額を所得金額から控除することができます。
修学支援事業基金へのご寄附税額控除方式もしくは所得控除方式)
寄附金額(総所得額の40%が限度)から2千円を除いた額を所得税額から直接控除することができます。そして、所得控除方式と比較して有利な方をご選択いただけます。
なお、寄附者が所得税の寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要がありますので、本学が発行する「寄附金領収書」を証明書として確定申告書に添付し、所轄税務署へご提出ください。
所得控除とは
寄附者の所得に応じた税率を乗じて控除額を決定します。所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、所得金額に対して寄附金額が多い場合や所得税率の高い方の場合、所得控除を選択した方が有利な場合があります。確定申告の際には、寄附金領収書の提出が必要となります。(「税額控除に係る証明書(写)」は必要ありません。)
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税額控除とは
所得税額から直接寄附金額の一定割合を控除します。所得税率に関係なく直接控除されるため、多くの方にとって所得控除より減税効果が大きくなります。確定申告の際には、寄附金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。(「税額控除に係る証明書(写)」は、寄附金領収書とともにお送りいたします。)
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住民税の優遇措置

寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で鹿児島大学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、個人住民税額の控除を受けることができます。
寄附金額(総所得金額の30%が上限)から2千円を除いた額に対し、都道府県は4%、市区町村は6%を乗じた額が、翌年の住民税から控除されます。(双方指定の場合10%)
※鹿児島大学は、鹿児島県、鹿児島市から寄附金税額控除の対象として指定を受けています。その他の自治体につきましては、各自治体へお問い合わせください。

みなし譲渡所得税の非課税措置

個人が国立大学法人等に対して、評価性資産である不動産や株式等の現物資産を贈与した場合、寄附時の時価で譲渡があった(贈与による所得が生じていなくても時価相当額の代金を受け取った)ものとみなされ、含み益(時価-取得価額)が課税対象となり、贈与者に対して所得税が課税されます。これを「みなし譲渡所得税」といいます。
みなし譲渡所得税の例
株式(取得価額:100万円、時価:1,000万円)を国立大学法人等へ寄附
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900万円×課税率(20%)=180万円が寄附者に課税されます。
平成30年度税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた「基金」の中で寄附資産を管理する場合は、従来より容易にみなし譲渡所得税の非課税措置を受けられるようになりました。
本学では、鹿大「進取の精神」支援基金の特定資金として、文部科学大臣の証明を受けた「特例寄附資産管理基金」を設置しており、ご寄附いただいた資産は、当該基金において有効活用いたします。
なお、寄附者がみなし譲渡所得税の非課税措置の適用を受けるためには非課税承認の申請を行う必要がありますので、本学が交付する各種証明書類を添付して所轄税務署へ提出してください。