安全保障輸出管理
■安全保障輸出管理
近年、国際的な安全保障に関連する機微技術の流出の懸念が拡大する中、大学においても、法令を遵守し、機微技術流出の未然防止やリスク低減のための措置を図り、平和利用のための自由な研究環境を確保するため、研究成果や研究機材が大量破壊兵器等の懸念活動に利用されないよう適切に管理することが求められています。
技術資料等の海外への持ち出し、海外出張等に際しての技術提供、海外からの研究者や留学生の受入れに伴う技術提供、国際的な共同研究等における技術移転(以下「輸出」)の中には、大量破壊兵器開発等に利用される可能性があり、経済産業大臣の許可が必要なものがあります。許可を得ずに懸念先に輸出を行った場合には、国際問題となるだけでなく、外国為替及び外国貿易法等の規定により大学及び教職員本人が刑罰及び社会的制裁の対象となる場合がありますので、輸出管理の徹底をお願いします。
■関係法令等
・外国為替及び外国貿易法(外為法) ⇒http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law01.html
■規制
外為法に基づく輸出規制は、リスト規制とキャッチオール規制から構成されており、これらの規制に該当する技術の提供や貨物の輸出は、経済産業大臣の事前許可が必要となります。
<リスト規制>
リストに記載された武器及び大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられる恐れの高い貨物や技術を規制。全地域向けが対象
<キャッチオール規制>
キャッチオール規制においては、ほぼすべての技術・貨物が規制対象となっており、提供技術や輸出貨物がリスト規制に該当しない場合であっても、用途、需要者等によって輸出許可申請が必要な場合があります。
貨物の輸出 |
・貨物を日本から外国へ向けて送付すること。 ・海外出張や海外の企業・大学等との共同研究の際に、研究試料や研究機材を国外に持ち出す場合も「貨物の輸出」に該当する。 |
技術の提供 |
・資料の提示、電子メールの送付、電話など口頭での伝達も該当する。 ・以下の「技術データ」、「技術支援」による提供を含む。 ・海外出張や海外からの研究者の受け入れに伴う技術の提供も該当する。 * 技術データ:文書又はUSBメモリ等の媒体もしくは装置に記録されたもの 又はプログラムをいう。 (例)発表・投稿原稿、研究記録、設計図、使用マニュアル、実験データ、 技術仕様書など * 技術支援:技術指導、技能訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービスなどをいう。 (例) プレゼンテーションソフトによる表示・説明、口頭による研究発表や指導など |
※基礎科学分野の研究活動、学会誌への論文の投稿や学会発表などの技術を公知とするための行為は、経済産業大臣の許可を受けず行うことができます。
■鹿児島大学の安全保障輸出管理体制
教職員及び学生が技術や貨物を外国に提供(以下「取引」という。)しようとするときには、「国立大学法人鹿児島大学安全保障輸出管理規則」に従い、「国立大学法人鹿児島大学安全保障輸出管理規則及び鹿児島大学におけるABS指針対応に関するガイドラインに係る諸様式について」にて定められた各種様式に基づいて事前確認を行い、取引審査の要否について部局輸出管理責任者(部局長)の確認を受けます。取引審査の手続が必要と判断されたときは、該非判定、用途確認、需要者確認及び取引審査を行い、輸出管理責任者(南九州・南西諸島域イノベーションセンター長)による一次判定及び輸出管理統括責任者(学長が指名する理事又は副学長)による二次判定を受けることとなります。これらの判定の結果、外為法等に基づく経済産業大臣の許可の申請を必要とする場合は、許可申請書を作成し、輸出管理最高責任者(学長)に提出することになっています。
事前確認をはじめとする諸手続きのほか、貨物や技術を海外へ輸出するにあたり、ご不明な点がありましたら南九州・南西諸島域イノベーションセンター知的財産・リスクマネジメントユニットにお問い合わせください。
○国立大学法人鹿児島大学安全保障輸出管理規則[PDF]
■参照
・経済産業省 安全保障貿易管理 ⇒ https://www.meti.go.jp/policy/anpo/
・経済産業省 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス-(大学・研究機関用)第四版
⇒https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf
・CISTEC 一般財団法人安全保障貿易情報センター ⇒ https://www.cistec.or.jp/