研究費の不正使用・研究活動の不正行為への対応
鹿児島大学における公的研究費の不正使用防止・研究活動上の不正行為防止への取り組みについて
はじめに
公的研究費の不正使用や研究活動上の不正行為は、それを起こした職員が所属する機関にとって重大な問題であるばかりでなく、国民の税金を資源とする科学技術体制への信頼を揺るがす問題であります。
文部科学省は、本件の重要性に鑑み、平成18年9月4日付け18文科科第420号の文部科学省科学技術・学術政策局長通知「研究費の不正な使用への対応について」 や、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて -研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書-」(平成18年8月8日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)等を各研究機関に対して通知するなど、公的研究費の不正使用防止及び研究活動上の不正行為防止に対する体制整備等をもとめてきました。しかし不正事案が後を絶たず、社会問題として大きく取り上げられる事態となっていることから平成26年2月18日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を改正、また、平成26年8月26日に「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」を決定しました。さらに、令和3年2月1日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を改正しました。
本学においても両ガイドラインに沿った取り組みを行っていくこととしています。
【公的研究費の不正使用防止】・研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日 文部科学大臣決定 令和3年2月1日改正) I.機関内の責任体系の明確化全学を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者(最高管理責任者)として学長を充てることとしました。 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者(統括管理責任者)として研究・情報担当理事を充てることとしました。 学内の各部局等における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者(コンプライアンス推進責任者)として部局等の長を充てることとしました。 上記の者を含む各責任者等の責任範囲と権限及び相互関係を明らかにしました。 II.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備科学研究費補助金の使用ル-ル等に関して従来から学内で説明会を行っていますが、今後とも様々な機会を捉えて使用ル-ル等の周知・徹底を図ることとしました。 本学のすべての教職員が遵守すべき行動規範と公的研究費の不正使用防止対策に関する基本方針を策定しました。 III.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施公的研究費に関する不正発生要因を把握し、その要因に対する具体的な不正防止計画を策定する部署として、研究推進室の下に公的研究費の不正使用防止推進部門を設置しました。 不正が発生する具体的な要因や背景を体系的に整理し、その要因に対する取組や今後必要な具体的防止計画を策定しています。 本学では、最高管理責任者を中心に、この防止計画に基づき、これまでの取組を踏まえつつ、具体的な実施について検討し実施していくこととしています。 IV.研究費の適正な運営・管理活動納入物品に対する検査を徹底するため、納品検査手続きを強化することにしました。 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を定めました。 V.情報の伝達を確保する体制の確立●通報者の保護 通報者は、通報に基づく調査への協力を理由として、人事、給与、研究又は教育上のいかなる不利益な取扱いも受けません。 ●相談窓口の設置 公的研究費に係る事務処理手続き及び資金の使用等に関する機関内外からの相談窓口を、研究協力課に置きました。 ●通報窓口の設置 本学における公的研究費の不正使用等に適切に対応できるようにするための通報窓口を、監査室及び弁護士法人照国総合事務所に置きました。 通報等の取扱いについて、国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則を制定しました。 ・国立大学法人鹿児島大学における公的研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱規則 【相談窓口】 【学内通報窓口】 【学外通報窓口】 VI.モニタリングの在り方監査室を最高管理責任者の直轄的な組織として位置づけるとともに、本学全体の視点からモニタリング及び監査制度を整備しています。 また、コンプライアンス推進責任者によるモニタリングを実施します。 VII.コンプライアンス教育の実施競争的資金等の運営・管理に関わる全ての教職員に自らのどのような行為が不正に当たるのかをしっかりと理解させるために、コンプライアンス教育を実施し、誓約書の提出を義務づけています。(コンプライアンス教育の内容はこちら(教職員専用))。 学内ルールとして、研究活動上の不正行為防止・公的研究費の不正使用防止 ハンドブック の通読をお願いしております。 |
【研究活動上の不正行為防止】・「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定) ・「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」概要 (英語版) ・Guidelines for Responding to Misconduct in Research ・Guidelines for Responding to Misconduct in Research(Overview) 行動規範及びオーサーシップ・ポリシー本学構成員は、鹿児島大学における研究活動に係る行動規範を遵守し、公正な研究の管理・運営に努めることとしています。 研究者等の研究倫理に係る意識を更に高め、適切なオーサーシップ等を学内に喚起するために全学的に共通するポリシーを定めています。 鹿児島大学における研究活動に係る行動規範(平成19年10月26日学長裁定) 鹿児島大学におけるオーサーシップ・ポリシー(平成20年3月18日学長裁定) Ⅰ.機関内の責任体系の明確化本学全体を統括し、研究活動における不正行為に対応するための最終責任を負う者(最高管理責任者)として学長を充てることとしました。 最高管理責任者を補佐し、研究活動における不正行為に対応するための本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者(研究活動における不正行為に関する統括管理責任者)として研究担当理事を充てることとしました。 不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するため、研究者等に求められる倫理規範を修得等させるための教育(研究倫理教育)を実施するため、研究倫理教育責任者を置き、部局等の長を充てることとしました。 II.適切な研究データの保存研究者等は、研究データを一定期間保存し、必要に応じて開示できるよう適切に保管・管理するものとし、研究者等に保存を義務づける研究データの対象や保存期間等について定めました。 ・国立大学法人鹿児島大学における研究データの保存に関する要項 Ⅲ.情報の伝達を確保する体制の確立●受付窓口の設置 本学における不正行為に関する告発を受ける窓口を監査室及び弁護士法人照国総合事務所に置きました。 ●告発の意思を明示しない相談を受ける窓口の設置 告発の意思を明示しない相談を受ける窓口を、研究協力課に置きました。 【受付窓口】 【学外受付窓口】 【相談窓口】 Ⅳ.研究倫理教育の実施不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために、研究者等に対し、研究倫理教育を実施しています(研究倫理教育の内容はこちら(教職員専用))。 |