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障害等のある入学志願者の事前相談について(大学院)

[記事掲載日:26.03.18]

 学校教育法施行令第22条の3に定める障害等(下表参照)のある志願者又は発達障害のある志願者で、その障害等の程度に応じ、受験上及び修学上の特別な配慮を必要とする者は、出願前に以下の手順により事前に相談してください。
 なお、日常生活で使用している補聴器、松葉杖、車椅子等を使用して受験する場合も、試験室設定等において配慮が必要となる場合がありますので、必ず事前相談を行ってください。

区分

障害の程度

視覚障害者

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく
困難な程度のもの

聴覚障害者

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

肢体不自由者

1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

【注意】
 申請のあった配慮希望の内容を基に審査し配慮を決定しますが、希望どおりの配慮が行えない場合や代替の配慮を
行う場合があります。


1 事前相談の期間

 事前相談の期間は、原則として、各研究科選抜区分の出願期間開始日の14日前までとします。詳細は、志願する研究科の学生募集要項で確認してください。
 事前相談の内容によっては、本学での受験までに対応が間に合わず、ご希望の配慮ができない場合がありますので、できるだけ早い時期に申請してください。


2 事前相談の方法

(1)障害等のある入学志願者の事前相談について(概要) をご覧いただき、申請の流れをご確認くだ
さい。

(2)以下の書類をご準備のうえ、志願する研究科に郵送により提出してください。
  ① 事前相談書(様式 PDFWORD
  ② 医師の診断書(様式 PDFWORD
  ③ その他参考書類(身体障害者手帳の写し等)


3 審査結果の通知

 配慮内容の決定通知書を郵送にてお送りします。


4 留意事項

・事前相談の内容が、入試の選抜に影響することは一切ありません。

・提出いただいた個人情報は、配慮内容検討のために関係部署と共有します。

・本学では障害学生支援センター(修学支援室)において、障害等に伴う修学・学生生活上の困難を軽減するための
支援を行っています。

 障害学生支援センター(修学支援室)URL:https//www.kagoshima-u.ac.jp/syogaku/


5 お問い合わせ先