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障害等のある入学志願者の事前相談について

[記事掲載日:24.07.05]

 学校教育法施行令第22条の3に定める障害等(下表参照)のある志願者又は発達障害のある志願者で、その障害等の程度に応じ、受験上及び修学上の特別な配慮を必要とする者は、出願前に、以下の手順により事前相談してください。
 なお、補聴器、松葉杖、車椅子等を使用している場合も事前相談が必要です。

区分

障害の程度

視覚障害者

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴覚障害者

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

肢体不自由者

1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの

2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

〇これまで実施した受験上の配慮の例

・検査場付近まで乗用車の入構、障害者用駐車場の使用
・検査室を障害者用トイレ近くに設定
・1階又はエレベーター利用可な検査室に設定
・検査室を別室に設定
・座席を最前列/最後列/ドア付近等に設定
・検査室入り口までの付添者の同伴
・検査時間の延長(1.3倍)
・車椅子(電動含む)や松葉杖の使用
・座席近くに車椅子を置く場所を確保
・補聴器又は人工内耳の装用(FM電波等の受信機能のスイッチを切って使用)
・連絡事項及び注意事項等の文書伝達

※入学後の修学特別支援については、こちらをご覧ください。


【注意】
・申請のあった配慮希望の内容を元に審査し配慮を決定しますが、希望どおりの配慮が行えない場合や代替の配慮を行う場合があります。
・大学入学共通テスト受験時の配慮申請とは異なりますので、別途本学に申請する必要があります。



1 事前相談の期間


 原則として、各選抜区分の出願期間開始日の14日前までとします。
 (必ず学生募集要項で出願期間を確認してください。)

※事前相談の内容によっては、本学での受験までに対応が間に合わず希望する配慮が講じられない場合がありますので、できるだけ早い時期に申請してください。



2 事前相談の方法


 (1)まず始めに 障害のある入学志願者の事前相談について(概要) をご覧いただき、申請の流れをご確認ください。
 (2)以下の書類をご準備のうえ、下記提出先へ提出してください。なお、出願を予定している複数の選抜区分について同時に事前相談を行う場合、申請内容が同一であれば、事前相談書やその他申請書類は1部のみの提出で差し支えありません。

  事前相談書(様式例 PDFWORD
  診断書(様式例 PDF WORD
  その他参考書類(身体障害者手帳の写し等)
  大学入学共通テスト「受験上の配慮事項決定通知書」の写し(該当者のみ)

※状況により面談等を行う場合があります。
※出願書類には同封せずに、別途提出してください。
提出は原則として郵送に限りますが、直接持参される必要がある場合は学生部入試課へ予めご連絡ください。



3 事前相談に関する問い合わせ・書類提出先


 鹿児島大学学生部入試課入試係
 〒890-8580 鹿児島市郡元一丁目21-24
 TEL :099-285-7355
 Emailnyushi[at]kuas.kagoshima-u.ac.jp ※[at]@に変換してください。

 ※ご相談への対応に正確を期すため、メールによる連絡を推奨しております。
 土曜日・日曜日・祝日・本学休業日を除く。