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学生のみなさま:鹿児島大学の新型コロナウイルス感染症への対応について

学生のみなさま
 
 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、同感染症が政令により「指定感染症」に指定されました。これにより、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされ、「学校において予防すべき感染症」となることを踏まえて、本学の対応を以下のとおりお知らせします。
 
 
1.罹患した場合について
医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合(感染症「疑い例」と診断された場合も含む。)は、「出席停止」とします。
出席停止期間は「治癒するまで」とし、登校の再開にあたっては、治癒し登校に支障がないことを証明する医療機関の診断書等を所属学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係に提出してください。
 
※「疑い例」とは、医師が発熱等の症状から罹患している疑いがあると診断した場合を指します。
 
 
 
2.罹患した可能性がある場合について
① 次のいずれか又は両方の症状が有る場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。
  • 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合。(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)
  • 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合。
 
② 濃厚接触者となった可能性がある場合は、所属学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係に電話連絡し、濃厚接触者であると判断された場合は、接触した日から14日間自宅待機してください。なお、待機している間に①の自覚症状が出た場合は、速やかに帰国者・接触者相談センターに相談してください。
 
※「濃厚接触者」とは、
  1. 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  2. 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者
  3. 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者」と接触があった者
を言います。
 
 
3.罹患又は濃厚接触者となった可能性がある場合の報告について
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合:
鹿児島大学保健管理センターの感染症申請webシステムから申請してください。システムでの申請が困難な場合は、所属学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係に電話又はメールで報告してください。
 
濃厚接触者となった可能性がある場合:
所属学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係に電話連絡して判断を仰いだ後に、鹿児島大学保健管理センターの感染症申請webシステムで申請してください。システムでの申請が困難な場合は、所属学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係に電話又はメールで報告してください。
 
※各学部・研究科の教務(学生)係又は大学院係の問い合わせ先はコチラ
 
 
4.出席停止又は自宅待機により欠席した授業等の取扱いについて
出席停止又は自宅待機により欠席した授業等については、学生の不利益にならないよう、レポート・追試験等の代替措置を講じるなど配慮しますので、登校を再開した際は、授業担当教員に申し出てください。
 
【参考】
 
国立大学法人鹿児島大学
2020年3月4日現在