税制上の優遇措置
税制上の優遇措置
鹿児島大学へのご寄附は、寄附者が個人の場合、所得税法第78条第2項第2号の「寄附金控除」の対象となり、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
また、法人の場合は、法人税法第37条第3項第2号により全額損金算入となります。
寄附金控除 所得控除制度
その年に支出した寄附金額(総所得額等の40%が上限)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。
寄附金額 ― 2千円 = 所得控除の額
※所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
個人住民税の軽減
寄附者が個人の方で、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、2千円を超え総所得金額等の30%を上限とする寄附金額に対して、都道府県は税率4%、市区町村は税率6%を乗じた額が、翌年の個人住民税額から控除されます。
都道府県が指定した寄附金 (寄附金額-2千円)× 4% に相当する額
市区町村が指定した寄附金 (寄附金額-2千円)× 6% に相当する額
※国立大学法人鹿児島大学は、鹿児島県、鹿児島市から寄附金税額控除の対象として指定を受けています。その他の自治体につきましては、各自治体へお問い合わせください。
優遇措置を受ける手続について
確定申告期間に、国立大学法人鹿児島大学が発行した 「寄附金領収証書」を添えて税務署に申告してください。
なお、「寄附金領収証書」は、寄附金の入金が確認され次第お送りいたします。
所得控除を受ける場合
〔 確定申告書類 +「寄附金領収証書」 〕 → 税務署へ確定申告