男性労働者の育児休業等取得率の公表について
■男性労働者の育児休業等取得率の公表について
令和6年度における男性労働者の育児休業等取得率:31.6%
育児・介護休業法の改正により、従業員が 1,000 人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
(令和5年4月施行)
大学紹介
■男性労働者の育児休業等取得率の公表について
令和6年度における男性労働者の育児休業等取得率:31.6%
育児・介護休業法の改正により、従業員が 1,000 人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
(令和5年4月施行)