【注意】道路交通法の改正(自転車運転者講習制度)について
平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され自転車利用のルールが厳しくなります。信号無視,一時不停止,酒酔い運転など特定の危険行為をし,3年以内に2回以上摘発された場合,自転車運転者講習の受講が義務付けられます(受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金)。
自転車を利用する際は,法令を遵守し,交通マナーを守るように心掛けてください。
※自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為
1.信号無視【法第7条】
2.通行禁止違反【法第8条第1項】
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
4.通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害【法第17条の2第2項】
6.遮断踏切立入り【法第33条第2項】
7.交差点安全進行義務違反等【法第36条】
8.交差点優先車妨害等【法第37条】
9.環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】
10.指定場所一時不停止等【法第43条】
11.歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
13.酒酔い運転【法第65条第1項(法第117条の2第1号に規定するものに限る)】
14.携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反【法第70条】