トップページ教育・学生生活「高等教育の修学支援新制度」に基づく授業料等減免制度【新制度】

「高等教育の修学支援新制度」に基づく授業料等減免制度【新制度】

(2026.2.17更新) 2026年度前期授業料免除の案内を公開しました。 


対象:学部生("高等教育の修学支援新制度"の対象者)

このページでは、学部生(私費外国人留学生を除く)対象の授業料等減免制度(高等教育の修学支援新制度)について説明します。

※制度概要は文部科学省のWebサイトもご確認ください。

【重要なお知らせ】
1.多子世帯に対する大学等の授業料等無償化(所得制限なし)の支援希望者は、「(1)新規申請(初めて申請する方)」を確認の上、申請してください。

2.在籍報告について
令和7年度までに給付奨学生に採用された方は、指定の期間(4月)にスカラネットパーソナルから在籍報告をしてください。

3.適格認定(学業)について
令和7年度より要件が見直されます。詳細は、本ページの下部に記載していますのでご確認ください。

 



2026年度 授業料減免申請要領

授業料減免の申請を検討している者、初めて申請する者は、次の申請要領を熟読し、本制度や申請方法を理解してください

【申請要領】授業料等減免制度

2025年度【前期】授業料減免申請スケジュール

(1)新規申請(初めて申請する方)

対象者

初めて授業料減免を申請する者 

多子世帯に対する大学等の授業料等無償化(所得制限なし)の支援希望者も対象です。

申請期限

2026年4月21日~2026年5月7日 17:00【期限厳守】

申請方法

本学の奨学金窓口を通して、日本学生支援機構の給付奨学金を申込んでください。
給付奨学金を申込む際に、授業料等減免申請書【A 様式1】を提出してください。

授業料等減免申請書【A 様式1】は、給付奨学金の申込書類一式の中に含まれていますが、

下記よりダウンロードすることも可能です。

なお、奨学金の申込書類は4月9日より配布予定です。奨学金の申込みに関するスケジュールは、

大学HPの奨学金ページで確認してください。

 

授業料等減免の対象者の認定に関する申請書【A様式1】 (PDFファイル) 

※A4サイズ・両面にて印刷すること

※書類下部の「日本学生支援機構の給付奨学金に関する情報」欄は、未記入で構いません。


👉奨学金ページはこちら

授業料の納付 選考結果に基づく授業料の引落し日:8月下旬
選考結果の公表

2026年8月下旬

重要なお知らせ
授業料減免対象者の認定を受けたら、授業料減免申請要領の4ページ以降をよく読み、今後の流れを確認すること。
以後、自動的に授業料減免を受けられるわけではなく、都度、決められた手続をとる必要があります

。また、成績等により「廃止(=授業料減免の終了)」となる可能性があることを理解すること。

その他

授業料免除に関連する大事なメール(手続のお知らせ、授業料の引落しの連絡等)は、学務Webシステムに登録したメールアドレス宛に送付します。
授業料の未納者は、学則に基づき除籍となるため、メールの見落としがないようにしてください。

また、このページでも案内するため、各自で情報収集に努めること。





(2)在籍報告

授業料減免の対象者として認定された者は、年に1回(4月)、本学が指定する期間に在籍報告をしなければなりません。

貸与奨学金の「継続願」とは別です!混同する方が多いのでご注意ください。

対象者 日本学生支援機構の給付奨学生
申請期間 2026年4月 ※具体的な日程は後日掲載します。
申請方法

スカラネットパーソナルにログインし、在籍報告を行ってください。

【重要】

在籍報告を行わないと支援区分が確定せず、授業料免除の選考を行うことができません。

選考結果 2026年8月に公表予定
結果に基づく授業料の引落しは公表後の8月下旬です。


多子世帯について

多子世帯の学生に対する授業料・入学料の無償化の支援を受けるためには、日本学生支援機構の給付奨学生に採用され、同機構より「多子世帯に属している」と認定される必要があります。

「多子世帯に属している」の条件

 

以下のうちいずれか小さい方の数が3以上であり、かつ、学生本人が生計維持者に扶養されている場合に対象となります。

 

・奨学金申込時(奨学生として採用されている場合には、4月の在籍報告時)に日本学生支援機構へ申告した生計維持者の扶養親族のうち、生計維持者の子ども(1)に該当する者の数

・生計維持者全員の住民税情報における扶養親族の数(※2)の合計

 

※1申告した扶養親族のうち、「生計維持者の子」「扶養している生計維持者よりも年下の人」が該当します。

※2令和8年春の在学採用においては、令和7年度住民税情報です。

 

支援内容

授業料及び入学料(※)が全額免除

※新入生かつ給付奨学金の始期が4月である方のみ対象
所得制限

なし ※ただし、資産要件は3億円未満

注意事項

 

・年末調整や確定申告時において、子どもの数を正しく申告していない場合は、多子世帯と認定されない場合があります。住民票における情報は、多子世帯の判定には用いられません。

・アルバイトのしすぎなどで学生本人が生計維持者の扶養から外れた場合、支援の対象外となります。

・多子世帯に該当する学生も、給付奨学生として「適格認定」による定期的な審査の対象となります。成績により廃止(授業料減免の終了)となることがあります。

 

関連リンク

 

令和7年度からの多子世帯支援拡充に係る対応について | JASSO

令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ(文部科学省)

 

家計急変採用について

生計維持者の一方(または両方)が死亡事故・病気により3か月以上就労が困難失職(※1)父母等による暴力等からの避難(※2)など

「家計急変採用」で給付奨学金に採用された場合、授業料等減免の対象になります。

※1 失職は、定年退職や正当な理由のない自己都合退職等の自発的失業は含みません。
※2 公的機関による保護証明書が必要です。

▼3か月以内に給付奨学金に申込む

給付奨学金の申込みは通常、年に2回ですが、予期せぬ理由で家計が急に変わった場合は、要件を満たせば、随時申込むことができます。ただし、原則として変化が起きてから3か月以内に申込む必要があります。

※すでに給付奨学生であっても、家計急変に該当する事象が発生した場合、家計急変の取扱いへ変更することができます。
家計急変の理由が生じたら、すぐに本学の奨学金窓口に相談してください。

具体的な家計急変の理由については、日本学生支援機構のウェブサイトに詳しく掲載されています。




適格認定(学業)について

日本学生支援機構及び大学は、支援を受ける者としてふさわしい学生であるかを定期的に審査します。適格認定(学業)では、学年末に、一年間の学業成績等をもとに判定を行います。学業成績の基準は、日本学生支援機構のwebサイトで確認してください。

令和7年度は、この学業要件が変更になります。

【日本学生支援機構HP】適格認定(学業等) | JASSO

【文部科学省HP】高等教育の修学支援新制度の学業要件について

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