トップページ教育・学生生活「高等教育の修学支援新制度」に基づく授業料等減免制度【新制度】

「高等教育の修学支援新制度」に基づく授業料等減免制度【新制度】

(2025.4.3更新) 授業料等減免の対象者の認定に関する申請書【A様式1】がダウンロードできるようになりました。 


対象:学部生("高等教育の修学支援新制度"の対象者)

このページでは、学部生(私費外国人留学生を除く)対象の授業料等減免制度(高等教育の修学支援新制度)について説明します。

※制度概要は文部科学省のWebサイトもご確認ください。

【重要なお知らせ】
1.令和7年度から実施する多子世帯に対する大学等の授業料等無償化(所得制限なし)の支援希望者は、「(1)新規申請(初めて申請する方)」を確認の上、申請してください。なお、この多子世帯への支援については、2025年2月時点の情報をもとに案内をしておりますので、今後申請方法が変更となる可能性があります。ご了承ください。

2.授業料免除の継続申請について
指定の期間にスカラネットパーソナルから在籍報告をすることで授業料免除の継続申請を受け付けることとしますでの、在籍報告を漏れなく実施してください。なお、10月に実施していた在籍報告は廃止し、4月のみ(年に1回)の実施となります。

 



2025年度 授業料減免申請要領

授業料減免の申請を検討している者、初めて申請する者は、次の申請要領を熟読し、本制度や申請方法を理解してください

【申請要領】授業料等減免制度

※令和7年度(2025年度)の多子世帯への支援拡充により、記載内容に変更が生じることがあります。ご了承ください。

2025年度【前期】授業料減免申請スケジュール

(1)新規申請(初めて申請する方)

対象者 初めて授業料減免を申請する者 令和7年度から実施する多子世帯に対する大学等の授業料等無償化(所得制限なし)の支援希望者も対象です。
申請期間

2025年4月9日~2025年4月30日【期限厳守】

申請方法

授業料等減免の対象者の認定に関する申請書【A様式1】 を提出

ダウンロード・印刷して必要事項を記入する

 

授業料等減免の対象者の認定に関する申請書【A様式1】 (PDFファイル) 

※上記のPDFファイルをクリックし、ダウンロードしてください。

※A4サイズ・両面にて印刷すること

※書類下部の「日本学生支援機構の給付奨学金に関する情報」欄は、未記入で構いません。

日本学生支援機構の給付奨学金と同時に申請する必要があります。給付奨学金の申込書類を必ず確認すること。
👉奨学金ページはこちら

授業料の納付 授業料の引落しは8月まで停止
選考結果の公表

2025年8月

重要なお知らせ
授業料減免対象者の認定を受けたら、授業料減免申請要領の4ページ以降をよく読み、今後の流れを確認すること。
以後、自動的に授業料減免を受けられるわけではなく、都度、決められた手続をしなければ、授業料減免の支援が停止することに留意すること。また、成績等により「廃止(=授業料減免の終了)」となる可能性があることを理解すること。
その他 授業料免除に関連する大事なメール(手続のお知らせ、授業料の引落しの連絡等)は、学務Webシステムに登録したメールアドレス宛に送付。
授業料の未納者は、学則に基づき除籍となるため、メールの見落としがないようにすること。また、このページでも案内するため、各自で情報収集に努めること。




(2)継続申請(在籍報告)

授業料減免の対象者として認定された者が、在学中に継続して授業料減免の支援を受けたい場合は、年に1回(4月)、本学が指定する期間に在籍報告をしなければなりません。

奨学金の「継続願」とは別です!混同する方が多いのでご注意ください。

対象者 給付奨学生で、2025年度も継続して授業料減免を受けたい者
申請期間 4月14日~23日(土日祝日含む8時~25時)【厳守】
申請方法

スカラネットパーソナルから在籍報告を行ってください。

従来のA様式2は廃止するため、提出書類はありません。

選考結果 2025年8月に公表予定
結果に基づく授業料の引落しは公表後の12月下旬です。


家計急変採用について

生計維持者の一方(または両方)が死亡事故・病気により3か月以上就労が困難失職(※1)父母等による暴力等からの避難(※2)など

「家計急変採用」で給付奨学金に採用された場合、授業料等減免の対象になります。

※1 失職は、定年退職や正当な理由のない自己都合退職等の自発的失業は含みません。
※2 公的機関による保護証明書が必要です。

▼3か月以内に給付奨学金に申込む

給付奨学金の申込みは通常、年に2回ですが、予期せぬ理由で家計が急に変わった場合は、要件を満たせば、随時申込むことができます。ただし、原則として変化が起きてから3か月以内に申込む必要があります。

※すでに給付奨学生であっても、家計急変に該当する事象が発生した場合、家計急変の取扱いへ変更することができます。
家計急変の理由が生じたら、すぐに本学の奨学金窓口に相談してください。

具体的な家計急変の理由については、日本学生支援機構のウェブサイトに詳しく掲載されています。




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