トップページ教育・学生生活「高等教育の修学支援新制度」に基づく授業料等減免制度【新制度】

「高等教育の修学支援新制度」に基づく授業料等減免制度【新制度】

(2024.2.21更新)授業料減免申請要領を掲載しました。


対象:学部生("高等教育の修学支援新制度"の対象者)

このページでは、学部生(私費外国人留学生を除く)対象の授業料等減免制度(高等教育の修学支援新制度)について説明します。

※制度概要は文部科学省のWebサイトもご確認ください。



【重要】奨学金制度の改正について

2024年度(令和6年度)から、奨学金制度が改正されることにともない、変更点があります。現時点で判明していることは次のとおりです。


1.新たに「第Ⅳ区分(第4区分)」が新設されます。

これまで第Ⅰ区分~第Ⅲ区分の3段階でしたが、新たに第Ⅳ区分(第4区分)が設けられます。
これにともない、すでに給付奨学生となっている方で、現在、支援区分が対象外の方でも、2024年4月から第Ⅳ区分に該当する可能性があります。
第Ⅳ区分に該当した場合、授業料は「1/4免除」となります。
なお、第Ⅳ区分に該当するには、家計基準の他に「多子世帯である」という条件があります。第Ⅳ区分に該当すると思われる方には、個別にメールで案内しています。「子どもの数」等の申告の上、授業料減免の継続申請(A様式2)の提出が必要ですので、ご対応ください。

新たな情報は、分かり次第、こちらのページでご案内します。


2024年度 授業料減免申請要領

授業料減免の申請を検討している者、初めて申請する者は、次の申請要領を熟読し、本制度や申請方法を理解してください

※奨学金制度の改正により、記載内容に変更が生じることがあります。ご了承ください。






2024年度【前期】授業料減免申請スケジュール

(1)新規申請(初めて申請する方)

対象者 初めて授業料減免を申請する者
申請期間 2024年4月8日~4月26日
奨学金の書類請求期間内に準ずる。
申請方法

【授業料等減免対象者の認定の申請書(A様式1)】を提出

※日本学生支援機構の給付奨学金と同時に申請。給付奨学金の申込書類を確認すること。
👉奨学金ページはこちら

授業料の納付 授業料の引落しは8月まで停止
選考結果の公表

2024年8月

重要なお知らせ
授業料減免対象者の認定を受けたら、授業料減免申請要領の4ページ以降をよく読み、今後の流れを確認すること。
以後、自動的に授業料減免を受けられるわけではなく、毎期、決められた手続をしなければ、授業料減免の支援が停止することに留意すること。また、成績等により「廃止(=授業料減免の終了)」となる可能性があることを理解すること。
その他 授業料免除に関連する大事なメール(手続のお知らせ、授業料の引落しの連絡等)は、学務Webシステムに登録したメールアドレス宛に送付。
授業料の未納者は、学則に基づき除籍となるため、メールの見落としがないようにすること。また、このページでも案内するため、各自で情報収集に努めること。




(2)継続申請

  授業料減免の対象者として認定された者が、在学中に継続して授業料減免の支援を受けたい場合は、年に2回(前期と後期)、本学が指定する期間に授業料減免の継続申請をしなければなりません。
 継続申請をしないことは、授業料減免の支援を希望しないこととなり、授業料減免の支援は停止します。

奨学金の「継続願」とは別です!
混同する方が多いのでご注意ください。
休学や2023年10月以降採用のため「継続願」の対象外だった方も、授業料減免を希望する方は提出必須です。

対象者 給付奨学生で、2024年度前期も継続して授業料減免を受けたい者
申請期間 2024年2月20日(火)~3月15日(金)
提出書類
ダウンロード・印刷して必要事項を記入する。
継続に関する申請書【A様式2】
提出方法 持参の場合

郡元キャンパス
共通教育棟1号館1階「授業料免除」窓口(提出用BOX設置あり)
【受付時間】平日8:30~17:00

郵送の場合

〒890-0065 鹿児島市郡元1-21-30
鹿児島大学学生部学生生活課経済支援係(授業料免除)宛

レターパックなど、追跡ができる形式推奨。
レターパックの場合はこちらの宛名を利用可能

選考結果 2024年8月に公表予定。
結果に基づく授業料の引落しは公表後の8月下旬です。
留意事項

次のいずれかに該当する者は、提出不要です。

(1)2024年度前期の授業料減免を希望しない者
(2)給付奨学金の最新の支援区分が「支援区分対象外」の者
(3)2024年度前期(4~9月)に休学することが決定している者

※ただし第4区分に該当する可能性のある方には、別途、子どもの人数を申告する依頼メールが届きますので、対象となった方はA様式2を提出してください。



家計急変採用について

生計維持者の一方(または両方)が死亡事故・病気により半年以上就労が困難失職(※1)父母等による暴力等からの避難(※2)など

「家計急変採用」で給付奨学金に採用された場合、授業料等減免の対象になります。

※1 失職は、定年退職や正当な理由のない自己都合退職等の自発的失業は含みません。
※2 公的機関による保護証明書が必要です。

▼3か月以内に給付奨学金に申込む

給付奨学金の申込みは通常、年に2回ですが、予期せぬ理由で家計が急に変わった場合は、要件を満たせば、随時申込むことができます。ただし、原則として変化が起きてから3か月以内に申込む必要があります。
※すでに給付奨学生であっても、家計急変に該当する事象が発生した場合、家計急変の取扱いへ変更することができます。
家計急変の理由が生じたら、すぐに本学の奨学金窓口に相談してください。

具体的な家計急変の理由については、日本学生支援機構のウェブサイトに詳しく掲載されています。




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