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【授業料免除】新型コロナまたは災害によって家計に影響を受けた学生を対象とした授業料免除の申請について(特例措置)

(更新日)2024.3.4

新型コロナウイルス感染拡大または災害の発生により、学生の学資を負担している者(以下「学資負担者」という)が影響を受けたため授業料の納付が困難となった者に対し、2024年度前期授業料の全額または一部を免除し、経済的支援を行う授業料免除【特例措置】についてご案内します。
申請を希望する者は、以下の手順に従い、期限内に手続きを行ってください。

※なお予算には限りがあり、申請しても必ず免除が認められるとは限りません。


1.特例措置の対象となる災害等

  1. 新型コロナウイルス感染症(以下「コロナ枠」という)
  2. 令和2年(2020年)5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害(以下「豪雨災害枠」という)


2.対象者

コロナ枠

新型コロナの位置付けが5類感染症となったため、令和6年度から、対象者の要件が変更となります(赤字部分が変更箇所)。

2023年度後期に本制度(コロナ枠)による授業料免除を受けた者、または、2023年度に日本学生支援機構の給付奨学金を「家計急変(コロナ事由)」で受給した者のうち、次の1及び2のいずれにも該当する者

  1. 学生の属する世帯が次の①,②いずれかに該当する

    ①新型コロナウイルス感染拡大による収入減少があった者等を支援対象とした、国や地方公共団体が実施する公的支援(※1)を受けたことがある。

    ②事由発生後の世帯収入が、2019年(令和元年)~2023年(令和5年)のいずれかの年と比較して、1/2以下となった。
    ※私費外国人留学生については、新型コロナウイルス感染拡大の影響により日本での生活に係る収入が、事由発生前と比べて1/2以下となった者を対象とする。

  2. 2024年度授業料免除申請要領【独自制度】のp.2記載「申請できない者」に該当しない

(※1)公的支援とは、以下のようなものがあります。

【以下は一例です】
・(事業主向け)日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」
・(事業主向け)日本政策金融公庫による「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」
・(事業主向け)厚労省または日本年金機構による「厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予」を受けた
・(一般向け)地方公共団体による「国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の徴収猶予」を受けた
・(事業主向け)経産省または中小企業庁から「持続化給付金」「家賃支援給付金」「月次支援金」いずれかを受けた

※その他、日本学生支援機構の「新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例」に準じるものとする。詳細は日本学生支援機構のHPで確認すること。
※こちらに記載のないものについても、対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。



豪雨災害枠

次の1及び2のいずれにも該当する者

  1. 令和2年(2020年)5月15日から7月31日までの間の豪雨災害により、学資負担者の居住する自宅家屋(持ち家に限る。固定資産証明書の納税者が学資負担者であること。)が半壊以上の被害を受けた者のうち、授業料の納付が困難であると認められる者
  2. 2024年度授業料免除申請要領【独自制度】のp.2記載「申請できない者」に該当しない


3.申請要件(学部生のみ)

学部生は、原則として、新制度(高等教育の修学支援新制度)に基づく授業料等減免を実施する。
そのため、2024年4月に日本学生支援機構の給付奨学金に申し込むこと。

▼奨学金案内ページはこちら
日本学生支援機構及び各種団体奨学金について

※ただし、給付奨学金の申請資格である、
(1)大学等への入学時期等に関する資格
(2)在留資格等に関する資格
のいずれかを満たさない者、または、
(3)2023年後期に給付奨学金を申し込んだが不採用となった
(4)資産基準・収入基準を明らかに満たさない
者は、その旨を【様式3】授業料免除願の「給付奨学金」欄に記載することで、申請を受け付けます。

※大学院生はこの申請要件に該当しない。


4.申請手順

I)Webエントリー

前期の免除申請を希望する者は、期間内にWebエントリーをしてください。
Webエントリーにより、免除申請者として登録し、授業料の引落しを停止します。
●Webエントリーをした者のみ次のステップ(書類提出)に進めます。
●授業料の引落処理に進むため、期限超過後のエントリーはできません。

申請期間:2024年4月8日(月)10:00~4月19日(金)17:00
申請方法:Web上でのオンライン申請

👉Webエントリーはこちら



II)書類提出

Webエントリーをした者は、書類提出に進んでください。
●持参または郵送で提出可。
●期限内に提出しない場合、申請を放棄したとみなし、Webエントリーを取り下げます。
※この場合、授業料は直近の徴収日に自動引落しされます。

持参の場合 平日のみ8:30~17:00

提出期間:2024年6月3日(月)~6月21日(金)17:00締切
提出場所:(郡元キャンパス)共通教育棟1号館1階「学生生活課」授業料免除 窓口

郵送の場合

提出期間:2024年6月3日(月)~6月21日(金)※消印有効
提出宛先:〒890-0065
鹿児島県鹿児島市郡元1-21-30
鹿児島大学 学生部学生生活課経済支援係
授業料免除担当 宛

★レターパック等、追跡サービスが利用できる方法で郵送すること。
★6月21日の消印まで有効。期限超過後の書類は受理できません。




5.必要書類

それぞれの枠ごとに必要な書類が異なるので、以下をよく確認し、必要書類を作成すること。
※コピーと記載のあるものは、A4用紙にコピーするか、A4用紙に貼り付けて提出すること。

コロナ枠の必要書類

  1. 家計急変に関する届出書
  2. 「家計急変に関する届出書」に記載のある、必要な添付書類いずれか
    ・公的支援の受給証明書等のコピー
    ・事由発生前・後の収入を証明する書類のコピー
  3. 本学の2024年度授業料免除申請要領【独自制度】に記載した書類一式
    ●様式はこちら:【独自制度】様式一覧(必要なページを印刷すること)
    ※様式2の申請期区分は「前期申請」を選択する。

豪雨災害枠の必要書類

  1. 7月豪雨に係る授業料免除被害状況届
  2. 市町村等が発行する「罹災証明書」のコピー
  3. 被災した家屋に係る「固定資産証明書(令和2年度分)」のコピー
  4. 本学の2024年度授業料免除申請要領【独自制度】に記載した書類のうち、次のア~ウの書類
    ア【様式2】家庭調書
    イ【様式3】授業料免除願
    ウ【様式4】同意書
    ●様式はこちら:【独自制度】様式一覧(必要なページを印刷すること)
    ※【様式2】【様式3】の申請理由は「災害による被災」に☑する。
  5. 「令和6年度(令和5年分)所得額・課税額証明書」
    ※両親(家計支持者)のもの。父母それぞれの証明(1人1枚ずつ)が必要。父母の分をまとめて1枚の様式のものは不備書類となり、再提出を求めます。


6.書類提出先

直接持参、または郵送にて受け付け。

●持参の場合:(郡元キャンパス) 共通教育棟1号館 1階「学生生活課」授業料免除窓口(白いボックス設置)
※受付時間:【平日】8:30~17:00

●郵送の場合:書類を郵送する場合を参照。

☞レターパック宛名の「送付書類」欄には、□その他(Other)にチェックし、豪雨災害またはコロナと記入すること

7.よくある質問

  Q.選考基準は?
  • 【コロナ枠】本学の選考基準に基づき選考します。選考基準は【独自制度】と同様で、①本学が定める学力基準を満たした者を、②家計基準により順位づけし、全額免除または半額免除を決定します。
  • 【豪雨災害枠】本学の選考基準に基づき選考し、要件を満たした者を、全額免除とします。学力基準による判定はありません。

 

  Q.選考結果はいつ分かる?
  • 通常の授業料免除と同様、前期は8月、後期は12月に学務Webシステムメールを通じて結果を通知します。その後、結果に基づき授業料を引き落とします。

 

  Q.現在給付奨学生で、【新制度】における授業料減免の対象者ですが、【特例措置】の対象者にも該当します。【特例措置】に申請した方が良いですか?
  • 【特例措置】の選考結果が、【新制度】の支援区分(Ⅰ~Ⅲ区分)を上回る場合、【特例措置】の免除額が適用されます。
    例えば、どちらも申請した者の選考結果が、以下のようになった場合、

    ●【新制度】の選考結果:1/3免除(給付奨学金の支援区分がⅢ区分の者)
    ●【豪雨災害枠】の選考結果:全額免除

    この場合、最終的な授業料免除結果は全額免除となります。
    したがって現在の給付奨学金の支援区分を鑑み、申請を検討してください。
    ※2022年度末に実施される学業成績の適格認定で給付奨学金が廃止の判定となった場合、2023年4月以降、授業料等減免も取消となります。そのような場合も想定してください。

 

  Q.学部2年生です。授業料免除【独自制度】は申請資格がないですが、私でも申請できますか?
  • 申請できます。この【特例措置】は、本学の正課生(正規の授業料が発生する学部生・大学院生)が、要件に合致すれば申請できます。申請を検討してください。

 

  Q.大学院生です。【独自制度】を申請予定だったが、【特例措置】の対象者に該当することが分かった。しかし書類をそろえるのが手間なので、このまま【独自制度】だけ申請しようと思っているが、それでも良いでしょうか?
  • もちろん構いません。ただしこの【特例措置】は、通常の【独自制度】とは財源が異なるため、【独自制度】とは異なる選考結果となる可能性があります。このことを念頭に、申請を検討されてください。

 

  Q.豪雨災害枠の対象が令和2年の豪雨災害だけなのは何故ですか?
  • この【特例措置】において対象となる豪雨災害は、国から指定を受けているものであり、現在は令和2年豪雨のみが対象となっています。

 




8.お問い合わせ

学生部学生生活課経済支援係(免除担当)

MAIL: gakusein@kuas.kagoshima-u.ac.jp

099-285-7033

メールでの問い合わせの際は学籍番号と氏名を必ず記入すること。
記載がない場合、返信できかねます。
また、締め切りを過ぎた後の個別の相談には回答できかねます。