【授業料減免】適格認定における学業成績の判定結果通知について(令和5年度)
2024.6.14
授業料等減免の認定者 各位
(対象者には学務webシステム経由でメールしています)
令和5年度(2023年度)に授業料減免を受けた学生(支援区分外の者も含む)の皆さんに、本日、令和5年度の学業成績の判定結果通知を送付しました。各自、学務webシステムにログインし、[学生情報照会]→[免除情報]に掲載のPDFをご確認ください。
PDFの見方については、以下をご確認ください。
※この判定は、年に1回、日本学生支援機構の給付奨学金の適格認定に連動して実施されるもので、今回は令和5年度の学業成績を元に判定しています。
修学支援新制度通知書(PDF)の見方
(1)文書名が「学業成績の判定結果」である場合
あなたの令和5年度の学業成績は、「廃止」区分には該当しませんでしたので、授業料等減免の認定を継続します。
ただし、文書内に「〔判定の結果〕警告」と記載されている場合は、「廃止」区分には該当しなかったものの、警告の事由に該当した方です。
今回「警告」であった方が、1年後の判定時に再度「警告」となった場合は、「連続警告」として給付奨学金は「廃止」、授業料等減免は「認定取消」となります。
また今回の結果に関わらず、1年後の判定時に「廃止」区分に該当し、なおかつその事由が「学業成績の著しい不良」等に該当する場合、減免が遡って認定取消となり、減免された全額の返還が求められます。
(2)文書名が「認定取消通知書」である場合
令和5年度の学業成績が「廃止」区分に該当したため、授業料等減免の認定は取消となります。
令和6年度以降、【新制度】における授業料減免は実施されません。
令和6年度前期授業料の引き落とし日は、2024年6月27日(木)です(休学中の者、既に納付した者を除く)。
また、「廃止」区分に該当した方で、かつ、遡って認定取消となる方は、令和5年度に減免された全額を返還する義務が生じますので、個別にご連絡します。
(3)文書名が「認定効力停止通知」である場合
令和5年度の学業成績が「停止」区分に該当したため、授業料等減免の認定は停止となります。
令和6年度は、【新制度】における授業料減免は実施されません。
令和6年度前期授業料の引き落とし日は、2024年6月27日(木)です(休学中の者、既に納付した者を除く)。
今回「停止」であった方が、1年後の判定時に学業成績が「継続」相当に該当し他の停止事由に該当していない場合は、次の学年から「停止」は解除となり、再支援が可能となります。
授業料免除選考の今後の流れについて
(1)の方は、現在の給付奨学金の支援区分(Ⅰ~Ⅳまたは支援区分外)に基づく減免額と授業料納付額を、学務Webシステムメール経由で、8月下旬にお知らせします。
前期授業料の引き落としは8月末です。
お問い合わせについて
本件に関して問い合わせがある場合は、2024/6/14のメール「授業料減免に関するお知らせ」に返信する形でご連絡ください。
氏名と学籍番号を必ず明記してください。
※電話では本人確認ができないため、対応不可です。
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