トップページ教育・学生生活日本学生支援機構 給付奨学生の「継続願」と適格認定について

日本学生支援機構 給付奨学生の「継続願」と適格認定について

「継続願」について

給付奨学生は令和6年度から「継続願」の提出(入力)が不要になりました。

「適格認定」について

1年間の学業成績に基づき、翌年4月以降の給付奨学金の継続の可否の判定が行われます。学業不振等の場合は給付奨学金の支給が廃止(打ち切り)となるほか、支給済みの給付奨学金の返還を求められることがありますので、自覚と責任をもって勉学に励んでください。

給付奨学生の「適格認定(学業)」の詳細(認定区分と処置内容こちらへpdfファイル (301KB)

【注意点】

給付奨学金は貸与奨学金より厳しい基準により認定されるため、貸与奨学金と併給している場合、貸与奨学金は継続できても給付奨学金の振り込みは打ち切られることがあります。

傷病・災害その他やむを得ない事由による成績不振のある方は至急奨学金窓口まで。適格認定(学業)」の際、配慮の対象となる場合があります。