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入学料(授業料)免除・入学料徴収猶予(学部に入学する者)

このページは、授業料免除及び入学料免除・徴収猶予からリンクされています。

本学の学部に入学する者の入学料免除及び入学料徴収猶予は、次のとおり実施します。





1 入学料(授業料)免除[高等教育の修学支援新制度に基づく]

本学の学部に入学する者(※1)の入学料免除は、国の「高等教育の修学支援新制度」が定める授業料等減免制度に基づき実施します(授業料=授業料・入学料のこと)。

この制度は、日本学生支援機構の給付奨学金に採用された者に対し、給付奨学金の支援区分(Ⅰ~Ⅳ区分)に基づき、入学料・授業料を減免減額または免除)するものです。すなわち、入学料と授業料の減免をセット(※2)で受けることができます。

給付奨学金の支援区分に基づく、入学料・授業料の減免額は以下のとおり。

(※1)「高等教育の修学支援新制度」対象外の者(学士編入学、3浪以上の多浪生、外国籍の者など)は、この制度の対象ではありませんので入学料免除を申請することはできません。

(※2)入学料の減免の対象となるのは、以下のいずれかの場合に限ります。

①高校在学時に給付奨学金の予約採用候補者となった者が、入学後、その予約採用により、正式に給付奨学生となった場合

②鹿児島大学への入学後に給付奨学金に新規申込し、審査の結果、入学月(4月)から採用となった者


1. 入学前の手続(入学手続時)

入学手続サイトに掲載される「入学ガイドブック」の9~12ページを確認してください。
入学前の手続が記載されていますので、記載内容に従い、必要な書類を作成・提出してください。



2. 入学後に必要な手続

2-1. 入学手続の時点で給付奨学金の採用候補者に決定していた者

2-1-①給付奨学金の進学後の手続(スカラネットからの「進学届の提出」など)を期限内に行う(4月~)【必須の手続】

2-1-②給付奨学金に採用される(5月~)

①の手続を完了した場合、日本学生支援機構による処理が行われ、給付奨学金の正式採用が決定します。

2-1-③鹿児島大学が、授業料等減免の対象者として認定する(8月)

本学は、2-1-②で決定した給付奨学金の支援区分(Ⅰ~Ⅳ区分)に基づき、入学料と授業料の減免額を決定し、学生にメールで通知します。
●授業料:8月下旬に、授業料振替口座から引落します。
●入学料:大学が指定する金融機関口座に、減免後の金額を直接お振り込みいただきます。締切:9月上旬の予定。

詳細はメールでお知らせしますので、メールの見落としがないようご注意ください。



2-2. 入学手続の時点で給付奨学金の採用が未定の者

※以下の(ア)~(ウ)は、「入学ガイドブック」の11ページ 対象者ア~ウに該当します。

(ア) 入学手続時点で給付奨学金の予約採用に申請中だった者で、その後、採用候補者となった者

①新入生オリエンテーション資料に同封される「奨学金を希望するみなさんへ」冊子を確認し、「採用候補者の手続き」を進める(4月)【重要】

②給付奨学金に採用される(5月~)

①の手続を完了した場合、5月に給付奨学金の正式採用が決定します。
それに伴い、本学は、決定した支援区分(Ⅰ~Ⅳ区分)に基づき、入学料と授業料の減免額を決定し、学生に通知します。
その後の流れ(授業料・入学料の納付)は、【2-1-③鹿児島大学が、授業料等減免の対象者として認定する(8月)】と同じです。

(イ) 入学後に給付奨学金を申請する者

①給付奨学金の「新規申込」の手続を期限内に行い、その際に「授業料(入学料)減免申請書【A様式1】」をあわせて提出する(4月)【重要】

新入生オリエンテーション資料に同封される「奨学金を希望するみなさんへ」冊子を確認し、奨学金の申請書類を大学に請求してください。

申請に必要な書類を期限内に準備し、奨学金の申請手続を遅延なく進めてください。

②給付奨学金に採用される(7月~)

①の手続を完了した場合、7月以降に給付奨学金の採用可否が決定します。
給付奨学金に採用された場合、決定した支援区分(Ⅰ~Ⅳ区分)に基づき、入学料と授業料の減免額が決定します。
8月にメールで通知がありますので、メールの見落としがないようにしてください。
その後の流れ(授業料・入学料の納付)は、【2-1-③鹿児島大学が、授業料等減免の対象者として認定する(8月)】と同じです。
※給付奨学金に不採用であった場合は、授業料と入学料の全額を納付します。

(ウ) 入学料徴収猶予のみを申請する者

次の「2 入学料徴収猶予」をご確認ください。











2 入学料徴収猶予

 入学料徴収猶予とは、本学が定める条件を満たす申請者の中から、学長が承認した者について、入学料の納入を一定期間猶予する制度です。
 新制度の対象外の者のうち、次の1~3いずれかに該当する者が申請できます。

  1. 経済的理由により納入期限までに入学料の納入が期限までに困難であり、かつ学業優秀と認められる者
  2. 入学前1年以内(令和4年1月1日以降をいう。以下同じ。)において、本学に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡したことにより、入学料の納入が期限までに困難な者
  3. 入学前1年以内において、本学に入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が期限までに困難な者

入学前の手続(入学手続時)

「入学ガイドブック」の11ページを確認し、入学前の手続を完了してください。



入学後に必要な手続

入学後に必要な手続は特にありません。
入学料の納付については、8月下旬にメールで通知します。






3 授業料等減免の認定を受けたら

上記の手続を遺漏なく完了させ、給付奨学生に採用された者は、本学における「授業料等減免の認定を受けた者」となり、以降、本学において、授業料減免の支援を受けられるようになります。
ただし、授業料の減免を継続して受けるには、年に2回(前期と後期)、本学が定める期限内に、スカラネットパーソナルから在籍報告をする必要があります。

※在籍報告をしない場合

  • 授業料減免を希望しないとして、授業料を通常通りのスケジュールで引き落とす。
  • 支援区分がある者でも、申請が遅れれば、本来減免される金額が減じられることがある(例:本来、全額免除となるはずが、継続申請の提出が遅れ、2/3免除となることがある)。

【注意】授業料等減免の手続は、奨学金の各種手続とは別となる。
特に、奨学金の継続願と混同する者が多いので、注意すること。

●奨学金の継続願→年に1回、スカラネットを通じて、日本学生支援機構に提出するもの(次年度の奨学金を継続するかどうか)。
●授業料減免の継続願→年に2回、スカラネットパーソナルから在籍報告するもの。




4 入学料の納付

2024年8月、学務webシステムのメールで、選考結果と入学料の納付方法を通知します。
本学が指定する方法で入学料を納付してください。納付方法はメールに記載されています。

学則に定められた期限までに入学料を納付しない場合、除籍になりますので、十分注意してください。






5 申請者の取扱い

(1)入学料免除・入学料徴収猶予を申請した者は、選考結果が判明するまで、入学料の納入が猶予されます。

(2)入学手続後に入学を辞退する場合、入学料免除等の申請は無効となり、入学料を納入していただくことになります。

(3)入学手続後または入学後に入学料徴収猶予の申請が無効となった場合、入学料を速やかに納入していただくことになります。






6 お問い合わせ

学部の入学料免除に関することは、以下までお問い合わせください。
学生部学生生活課経済支援係(免除担当)
TEL: 099-285-7312
MAIL: gakusein★kuas.kagoshima-u.ac.jp
※★を@に変更する

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