入学料免除・入学料徴収猶予(大学院に入学する者)
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本学の大学院に入学する者の入学料免除及び入学料徴収猶予は、次のとおり実施します。
1 入学料免除
本学が定める条件を満たす申請者の中から、予算の範囲内で選考の上、入学料の全額または半額を免除します。
対象者
次の1~3のいずれかを満たす者が申請できます。
- 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる者
- 入学前1年以内(4月入学者は令和4年4月1日以降、10月入学者は令和4年10月1日以降をいう。以下同じ。)において、本学に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡したことにより、入学料の納付が著しく困難な者
- 入学前1年以内において、本学に入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納付が著しく困難な者
2 入学料徴収猶予
本学が定める条件を満たす申請者の中から、学長が承認した者について、入学料の納付を一定期間猶予します。
対象者
次の1~3のいずれかを満たす者が申請できます。
- 経済的理由によって入学料の納付が納付期限までに困難であり、かつ学業優秀と認められる者
- 入学前1年以内において、本学に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡したことにより、入学料の納付が納付期限までに困難な者
- 入学前1年以内において、本学に入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納付が納付期限までに困難な者
3 申請方法(2023年10月入学)
①入学手続時、②入学後に必要な手続があります。
①入学手続時
合格後、各研究科から送付される入学手続書類に、「入学料免除・入学料徴収猶予申請について」と題した書類が同封されています。
記載内容に従い、「入学料免除願(様式1)」または「入学料徴収猶予願(様式2)」を提出してください。
②入学後に必要な手続
入学後、家計状況等を証明する書類を作成・提出していただきます。
書類は、本学の授業料免除制度【旧制度】の申請書類と共通です。したがって、入学料免除(または入学料徴収猶予)の申請者は、全員、授業料免除制度【旧制度】の申請書類一式を作成してください。
各研究科から送付される入学手続書類に、「授業料免除申請について(大学院生)」と題した書類が同封されていますので、ご覧ください。
入学料免除(または入学料徴収猶予)のみを申請する者と、授業料免除【旧制度】も申請する者の手続きの流れは、それぞれ次のとおりです。
A.入学料免除(または入学料徴収猶予)のみを申請する場合
期間 | 手続内容 |
10/2(月)~10/11(水)17:00※持参の場合は、平日8:30~17:00に提出可能。 |
授業料免除【旧制度】の書類一式提出 ※必須書類のうち「授業料免除願(様式3)」を除く |
B.入学料免除(または入学料徴収猶予)と授業料免除のどちらも申請する場合
期間 | 手続内容 |
10/2(月)~10/11(水)17:00※持参の場合は、平日8:30~17:00に提出可能。 |
授業料免除【旧制度】の書類一式提出 |
入学後すぐ、授業料免除申請の最初の手続となる「Web受付」がありますので、忘れないようにしてください。
10月入学者はWeb受付はありません。
👉情報発信について
学務Webシステムに学生が登録するメールアドレス宛に、最新の情報を発信しています。
入学後、速やかにメールアドレスを登録してください。
登録に関する不明点は、所属する研究科の窓口に問い合わせること。
▲授業料免除【旧制度】(大学院生向け)はこちら
4 申請の取り下げ
次の場合、申請は無効となります。
- 入学手続後に入学を辞退する場合
- 入学後、期限までに申請書類提出がなかった場合
- 申請書類に不備等があり、その不備等が期限までに解消されなかった場合や、申請書類の内容が事実と相違することが判明した場合
- 入学料を納付した場合
※上記の1~3に該当する場合は、入学料を速やかに納付していただきます。
5 入学料の納付
8月中旬(10月入学の者は12月中旬)、学務webシステムのメールで、選考結果及び入学料の納付方法を通知しますので、本学が指定する方法で納付してください。納付方法はメールに記載されています。
学則に定められた期限までに入学料を納付しない場合、除籍になりますので、十分注意してください。
6 お問い合わせ
学生部学生生活課経済支援係(免除担当)
TEL:099-285-7033
MAIL: gakusein★kuas.kagoshima-u.ac.jp
※★を@に変更する
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